日本人駐在員ベトナムから日本帰任する際、通常は「居住者」として所得申告ます。しかし、実はその滞在日数183未満場合、「居住者」として申告すべきだた、ということから判明するケースあります。

このブログでは、そんな「居住場合申告ミス」について、実務どう対処すべわかりやすく解説ます。

居住者」と「居住者」違いは?

ステータス課税範囲税率控除適用
居住全世界所得累進税率(5%〜35%)本人控除・扶養控除などあり
居住ベトナム源泉所得のみ一律20%控除なし

※「居住者」条件は、当該または連続12ヶ月ベトナム滞在183以上あること。

よくある処理流れ(そしてがち誤り)

企業では一般に、社員年初から勤務いる場合、そのまま「居住者」として処理ます:

  • ベトナム給与フォーム05/KK-TNCN会社申告

  • 日本本社給与分(ベトナム勤務分)フォーム02/KK-TNCN本人または会社代理申告

通常これ問題ありませんが、年度途中帰国した結果、183未満なると、実は居住た、ということになります

帰任後に「居住者」判明したら?この場合の法律上と実務上の処理の違い

この場合、本来なら以下よう処理必要なります。

それは上記でも説明した通りい「修正申告」となるはずです。

しかし実務は以下のようにするでしょう。

✅ 日本給与分(フォーム02/KK-TNCN)修正申告

  • 対象期間申告(例:Q1)を**修正申告(bổ sung)**提出
  • 税率一律20%控除はなし
  • 追徴発生する場合は、追加納税

ベトナム給与分(フォーム05/KK-TNCN)四半期調整

  • 前期提出ず、Q2申告時に金額調整

    • 不足税額Q2上乗せ納付

    • 過払いQ2相殺(または申告繰越・還付)

ベトナム給与だけ実務上の処理が異なりますね。

よくある質問:45ルールって?

帰国45以内確定申告必要」というルールありますが、これその最終申告(Finalization)早め行うという意味です。なので前提が「確定申告」が必要な場合ですね。

この期間は「日(カレンダー通り)45日」あり、45日曜祝日場合営業期限なる実務上の扱いです。

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