こんにちは、マナラボの菅野です!
ベトナムでソフトウェア開発を行うと、最長15年間の法人税優遇という、とても強力なインセンティブがあります。
ですが……
💥「うちはIT企業だから当然、優遇されるはず!」
――そう思っていませんか?
実はこれ、とても危険な誤解なんです。
この優遇措置は「自称IT企業」には与えられません。
求められるのは、「ソフトウェアを開発している事実」と「それを裏付ける証拠」。
そこで重要なのが――
✅ VINASA(業界団体)からの技術証明
✅ 情報通信省(MIC)からの公式確認
この記事では、**なぜ事前照会が不可欠なのか?どのように行えばよいのか?**を、税務調査や失敗事例も交えて徹底解説します!
なぜ事前照会が必要なのか?
📌 ① 曖昧な「IT企業」の定義
「うちはIT企業です」と言っても、それが**「法人税優遇の対象となるIT事業かどうか」は別問題**です。
ベトナムの法律では、
「要件定義から設計・開発・テスト・導入・保守・販売に至るソフトウェア製品の生産活動」に該当しないと、優遇税制は受けられません。
(出典:Thông tư 13/2020/TT-BTTTT)
たとえば、以下は対象外になりやすい例です。
ケース | 優遇対象? | 理由 |
---|---|---|
顧客要件に基づく開発の下請け | ❌ | 「自社製品」とみなされない可能性がある |
設計は日本、ベトナムはコーディングだけ | ⚠ | 上流工程が現地で行われていないとNGの可能性あり |
パッケージソフトの販売だけ | ❌ | 開発工程なし、単なる流通と見なされる |
→ このようなグレーゾーンの事例では、事前にVINASAやMICから見解を得ておくことが不可欠です。
② 税務調査で「証拠」を求められる時代
優遇税制を受けている企業は、税務調査の対象になりやすいです。
特に税率が通常の半分以下(または免税)であれば、当局は本当に該当事業をしているのか厳しくチェックします。
過去には――
🔻 ベトナムで「自動車部品設計=IT事業」と誤解し、約80億ドンの追徴を受けた日系企業もあります。
(参照:ハノイ税務局 2025年報道)
つまり、“開発してます” という口頭主張ではダメ。客観的な証拠が必要なのです。
→ VINASAの推薦状や、MICの公式回答があると、「自社事業は優遇対象である」という事前エビデンスになります。
③ 税務署・監査人の理解を得やすくする
ベトナムの地方税務署では、ITの技術的な内容を正確に理解してもらうのが難しいケースもあります。
とくに「工程①要件定義〜工程②設計」の有無は、主観的に判断されがちです。
だからこそ――
「VINASAが技術的にOKと言っています」
「MICがこの事業は優遇対象と認めました」
という第三者のお墨付きは、税務署とのコミュニケーションをスムーズにする最大の武器になります。
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