背景:高額手当による社会保険料逃れの手口と法的位置づけ
ベトナムの企業においては、従業員への給与の一部をガソリン手当、電話手当、通勤手当、住宅手当、文具手当(事務用品費)などと称して支給し、それらを非課税扱い・非課保扱いとすることで、社会保険料の算定基礎となる給与額を意図的に引き下げる手口が報告されていますtuoitre.vn。
現行のベトナム法では、こうした手当の多くが「社会保険料算定の対象外」と明示されており(後述)、「非課税手当」として支給することで個人所得税および社会保険料の双方を抑制できるため、企業にとってコスト削減策として利用されるケースがあります。
ベトナムの**2014年社会保険法(2018年以降適用)では、「社会保険料算定の基礎となる月額給与には、基本給のほか法令に基づく給与手当、およびその他の補足所得が含まれる」旨が定められましたthuvienphapluat.vn。
しかし同時に、労働法令や関連通達により一部の手当・補助は算定基礎に含めないものとされています。労働傷病兵社会省(LĐ-TB-XH)通達59/2015/TT-BLĐTBXHおよび改正通達06/2021/TT-BLĐTBXH等では、以下のような項目は「社会保険の対象賃金に算入しない」**と規定されていますnld.com.vn:
- ボーナス(労働法第103条に基づく賞与、業績給)
- イニシアチブ賞(創意工夫などによる報奨)
- 中食手当(昼食補助)
- ガソリン・交通費補助nld.com.vn
- 通信手当(電話代補助)
- 住宅手当
- 育児補助(保育料補助)
- 慶弔見舞金(家族の死亡・結婚・従業員の誕生日等に支給される補助)
- 労災・職業病被災者への補助(療養見舞金 等)
- その他、労働契約上で個別項目として定められた各種手当
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