こんにちは!マナラボの菅野です。
今日は、ベトナムでM&A(企業買収)を検討中の皆さんに向けて、「表明・保証(Representations & Warranties)」について、わかりやすく&しっかり解説していきます!
この記事のもくじ
「表明・保証」ってなに?なぜ必要?
M&A契約で避けて通れないのが「表明・保証」条項です。これはざっくり言えば、
「私は〇〇が本当だと約束しますよ」
という、売主の責任ある宣言です。
M&A契約書にほぼ必ず出てくるのが「表明・保証」条項。
これはざっくり言うと、売主が「ウソはついてませんよ!」と約束する条項です。
たとえば:
- 「この株式は私のものです」
- 「税金は滞納してません」
- 「訴訟なんて抱えてません」
といった事実に関する宣言をして、それが正しいことを保証する。それが「表明・保証」です。
買収する側にとっては、見えないリスクを防ぐための“保険”みたいな役割ですね。
▶ 喩えるならば…?
M&A契約は「会社という車を売る契約」みたいなもの。 買主はピカピカに磨かれた中古車(会社)を見て、「これなら買っても大丈夫そうだ」と思って契約に進みます。 でも、あとからエンジンが壊れていた、ブレーキが効かなかった、車検証が偽物だった…となったら?
そんなときに「いや、そんなつもりじゃ…」では済まされません!
この「車は事故歴なし、エンジンも正常、所有権もちゃんとあるよ」と説明し、その内容が正しいと保証するのが「表明・保証」です。
▶ ビジネス上の定義は?
- 表明(Representation):契約締結時点における、過去または現在の事実についての真実な申告。
- 保証(Warranty):その表明が正しいことを確約し、違っていた場合に責任を負う。
つまり、**「あなたがそう言ったから信じて買った」**という信頼に基づく重要条項です。
▶ ベトナムでは特に重要な理由
ベトナムでは、たとえデューデリジェンス(DD)を入念に行っても、
- クロージング後(PMI期間)に不適切な会計処理が見つかる
- 未開示の借入や未払い税金が出てくる
- 社内で労務トラブルを抱えていた…
といった“あと出しの地雷”が発生することも多くあります。例えば以下。
>>ベトナムM&Aで契約無効?イオン×SeABank騒動に学ぶ「DDで見えないリスク」?
だからこそ、「DDで拾いきれなかったリスク」をカバーする最後の砦が、表明・保証なんです!
表明(Representation)と保証(Warranty)の違いは?ざくっと
この2つ、英語では明確に区別されます。
用語 | 内容 |
---|---|
Representation(表明) | 過去や現在の事実の申告 |
Warranty(保証) | それが真実であることの約束(違反時には補償) |
- イギリス法では厳密に区別され、
- アメリカ法では区別されないことが多い
- ベトナム法にはそもそもこの概念が存在しません!
そのため、ベトナム契約では「書いたから大丈夫」ではなく、“どう書くか”が肝心なのです。
ベトナム法における表明・保証の位置づけ
ベトナム民法には、英米法にあるような「表明」「保証」という用語も条文も存在しません。
ではどうするのか? → 契約でしっかり明記して、契約上の責任として成立させることが大前提です。
ただし!
単に「売主は〇〇であると表明・保証する」と書いただけでは、違反されたときに請求ができない可能性も。
そのため、必ず次のように明記しましょう:
- 「虚偽があった場合は損害賠償請求が可能」
- 「重大な違反があれば契約解除できる」
→ 違反時の効果まで含めて初めて、実効性のあるR&W条項になるのです。
実務でのドラフティング上の注意点をポイント解説
▶ 売主側:リスクを限定する方法
- 知る限り(”to the best of Seller’s knowledge”):知らなかったことには責任を負わない
- 重要事項に限定(Materiality):小さなことまで責任を負わない
- 金額的制限(キャップ、バスケット、de minimis):補償の範囲を金額で制限
- 期間の限定(サバイバル期間):補償義務の存続期間を設定
▶ 買主側:守るべきポイント
- **Disclosure Letter(開示文書)**をしっかり読む:記載事項については責任追及できないことがある
- Pro-Sandbagging(知っていても請求可能)条項の有無を確認:DDで知っていた事実についても後で請求したいなら要確認
ベトナムでは「契約解除」は現実的ではない
表明・保証違反が発覚しても、M&A契約を解除するのは非常に困難です。
なぜか?
- クロージング後、買主が事業運営を始めてしまっている
- 元の状態に「巻き戻す」ことが現実的に不可能
→ 実務では、解除ではなく損害賠償請求が主な救済手段です。
ベトナムの弁護士が入れるべき必須条項は?
ベトナム法では、「affirmation」や「warranty」という概念はありません。しかし、だからといって「表明・保証」条項を入れても意味がないわけではありません。
むしろ重要なのは:
✅ 違反があった場合にどうするのかを契約で明確に書くこと!
例:
- 売主が虚偽の表明をした場合、買主は損害賠償請求できる
- 表明保証違反により重大な損害が生じた場合、契約を解除できる
買いてないものはなにもない!のと同じですからね。実際に責任をとれるか?という話はおいておいてまずは「買いておく」というのが大事です。
このように、法的効果(remedy)まで契約に盛り込んでおくことが、ベトナム契約で「表明・保証条項」を実効性あるものにする鍵です。
まとめ:表明・保証は“書き方”で決まる!
✔ ベトナム法には「表明・保証」の明文規定はない
✔ でも、契約で定義し、責任と救済を明記すれば機能する
✔ DDだけでは拾えないリスクを、R&Wでカバーすることができる
だからこそ:
- 「なぜ入れるか」を理解し
- 「どう書くか」を工夫し
- 「何が起きたらどうするか」を明記する
これが、ベトナムでM&Aを行うときの表明・保証条項の鉄則です。
以上、すげのがお届けしました。 難しそうな条項だけど、実は一番の安心材料になるのが「表明・保証」。 ベトナムM&Aでは特に、抜け・漏れを防ぐ“契約上の盾”として、ぜひ正しく活用してくださいね!