こんにちは!マナラボの菅野です。

ベトナムで働く皆さん、そして日本企業で人事を担当されている皆さん。給与が上がったときに、社会保険の手続きをちゃんとやっていますか?

「給与が上がったら、そのままにしておけばいいんじゃないの?」

…と思ったあなた。
実は、ベトナムでは昇給=社会保険の再申告が必要なんです!

今回は、そんな昇給時の社会保険の手続きについて、「これさえ読めば大丈夫!」と言えるくらい、網羅的にやさしく解説していきますね。

第1章:昇給=社会保険の手続きが必要な理由

ベトナムでは、社会保険(BHXH)、健康保険(BHYT)、失業保険(BHTN)の保険料は、労働契約書に記載された月給を基準に算定されます。

これは、社会保険法第89条第1項で明確に書かれています。

📘【法令根拠】社会保険法第89条第1項:
「保険料は、労働契約書に記載された月額給与を基に計算される。」

つまり、契約上の給与が変われば、社会保険料の支払い額も変わる。そのため、給与を変更したら必ず社会保険機関に報告する義務があるというわけです。

 第2章:提出すべき書類はこれ!【2025年版】

昇給に伴い、社会保険料を調整するには以下の書類が必要です:

書類名用途法的根拠
✅ TK1-TS従業員の情報変更申請書決定490/QĐ-BHXH(2023年)
✅ TK3-TS事業所の情報変更申請書決定490/QĐ-BHXH(2023年)
✅ D02-LT労働使用状況報告書決定1040/QĐ-BHXH(2020年)
✅ 昇給決定書 or 労働契約書変更給与変更の証拠実務上必須(通達なしだが省略不可)

📎 提出は、電子申告(iVAN, iBHXH, iCareなど)または書面で行えます。

第3章:D02-LTの書き方で差がつく!記入のポイント

「D02-LT」は労働者の情報を一括して提出する書類です。記入ミスが多いので要注意!

🖊 職種欄(列7)は具体的に書く

❌ NG例:「労働者」「ドライバー」
✅ OK例:「営業スタッフ」「QC作業員」「5トントラック運転手」
→ 職種が曖昧だと、労災保険や危険職の判定が正しくできません。

🖊 勤務地欄(列不定)は省・市まで正確に!

本社や支店のある区・省単位まで書き、会社名は書かないのが原則。
→ 地域別最低賃金と失業保険の上限判定に関わります。
📎【参考】政令74/2024/ND-CP(2024年6月30日施行)

🖊 列12〜17:給与・手当は正確に

  • 基本給(列12)
  • 手当(列13〜15)
  • 労働法で定められたその他手当(列16)
  • その他補填金額(列17)

🖊 列25・26のミスに注意!

  • 列25(保険加入開始月):昇給報告を行う月に書き換える
  • 列26(保険終了月):離職者や減額者のみ記入

第4章:昇給の報告期限は?遡及できる?

基本的に遡っての変更(遡及適用)は不可です。ただ実務的には、このようなことは起きるんだと思います。

📘【根拠】決定959/QĐ-BHXH(2015年)第22条:
「昇給等による社会保険料の調整は、申告された月から適用される。」

📌 つまり、昇給したらその月中に申告し、翌月から保険料が調整されるのが原則です。

⚠️ 遡って1月から変更…は認められません。

第5章:社会保険料の計算ってどうなるの?

ざっくりですがここもちょっとだけ触れます。

例えば、2025年7月に昇給して、月給が15,000,000 VNDになった場合。
従業員負担分の保険料はこうなります(※ハノイなど地域Iのケース):

保険種類率(労働者負担)金額(VND)
社会保険8%1,200,000
健康保険1.5%225,000
失業保険1%150,000
合計10.5%1,575,000

📎 地域別最低賃金は政令74/2024/ND-CPを参照(2024年7月改定)

第6章:昇給と同時に気をつけたい周辺の変更点

  • 手当だけ変更 → DLまたはDC処理が必要
  • 職位変更のみ → 600-CDで報告、給与は変更不要
  • 病気休暇中に昇給 → ON区分と連動して報告が必要

特に休職・無給・産休(TS・KL・OF)と絡む場合は、14労働日以上休んだ月は保険料が免除されます(社会保険法第42条・決定595/QĐ-BHXH第42条)。

第7章:電子申告ソフトによって操作が異なる?

申請ソフトによって操作画面や提出方法が異なります。以下のような違いがあります:

ソフト名特徴操作の注意点
iBHXH保険局公式ソフトUSBトークン署名が必要
iVAN民間委託の電子申告手続きがやや簡略化
iCare一括管理と同期機能に強い保険証や勤務歴の記録が便利

📌 各ソフトの説明書やサポート窓口に確認するのがおすすめです。

第8章:まとめ&実務チェックリスト

最後に、昇給時に社会保険を調整するときのチェックリストをまとめました!

  • ✅ 昇給を裏付ける文書(決定書・契約書)を準備したか?
  • ✅ TK1-TS・TK3-TS・D02-LTを記入したか?
  • ✅ D02-LTの列12〜17、25・26を正しく書いたか?
  • ✅ 電子申告ソフトにログインし、期限内に提出したか?
  • ✅ 適用開始月は正しいか?(遡及は原則不可)
  • ✅ 休職者・産休者に関する対応も忘れていないか?

おわりに:昇給はうれしい、でも「手続き」もセットで考えよう!

昇給があると、従業員のモチベーションも上がりますよね。
でも、社会保険の調整手続きを忘れると、将来の年金や医療給付に影響が出ることも…。

この記事を読んで、実務担当者の方が安心して手続きできるようになったらうれしいです!

不明点があれば、地方の社会保険機関や弊社マナボックスにお気軽にご相談くださいね。