労働契約・就業規則で押さえるべきポイントを徹底解説!

こんにちは!マナラボの菅野です。

最近よく聞かれる質問、それが…

「ガソリン代や昼食代の支給って、社会保険料の対象になりますか?」

結論から言うと、「場合によります」。

そしてその「分かれ目」は、労働契約書や就業規則にどう書いてあるかです。

今回は、法令158/2025/NĐ-CP(第7条)に基づき、どんな手当が社会保険料の対象となるのか、そしてどうすれば対象外として整理できるのかを、「契約書・就業規則の書き方」にフォーカスしてわかりやすく解説します!

法的な前提:社会保険料の対象となる“給与”とは?

まずは法令の引用から。

>>ガソリン代・通信費・昼食代・制服代は社会保険料の対象?法令158/2025/NĐ-CP第7条の解釈について【異論はあるかと】

法令158/2025/NĐ-CP 第7条第1項では、社会保険料の対象となる給与について次のように定義しています:

「職務給・役職給・給与手当およびその他の補足的支給のうち、労働契約で定められ、毎月定額で支給される安定的な金額」

ここで注目すべきは:

✅ 「契約に明記されているか
✅ 「毎月固定・安定的に支給されているか

この2点です。


なぜ“契約書”と“就業規則”が重要なの?

たとえば、ガソリン代・昼食代・制服代といった手当は、業務上必要な実費補助や福利厚生の一環として支給されることが多いですよね。

でも、もしそれらを「〇〇手当 月500,000VND」と定額で毎月支給していたら?
労働契約書に「この手当は給与の一部として支払う」と書いていたら?

👉 社会保険料の対象になってしまう可能性が高いのです。

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