こんにちは!マナラボのすげのです。
日本企業がベトナムに進出するとき、ほぼ必ずと言っていいほど登場するのが…
「日本人駐在員」
ですよね?そんな駐在員の方に、ベトナム法人からお給料や手当を支給すること、あると思います。あとはPITの会社負担金額。
ここで企業側が気になるのが…
💭「その給与、ちゃんと法人税の損金(=経費)にできるの?」
そして税務当局から言われがちなのが…
💬「労働契約書はありますか?」
今日はそんな現場あるあるを、実際のオフィシャルレター(税務総局や財務省の見解)付きで徹底解説します!
✅1. 外国人駐在員給与を損金算入するための条件
ベトナムの法人税制度では、「費用=何でも損金算入OK」ではありません。
たとえ給与であっても、以下の条件を満たさないと損金算入できません:
条件 | 内容 |
---|---|
📄 書類で裏付けされている | 労働契約書、給与規程、賞与規程、または労使協定などに明記されている必要あり(通達96/2015/TT-BTC) |
💰 実際に支払われている | 銀行振込の記録などがあり、経費として実態があること |
✅ 合法な労働である | 労働許可証がある、または合法に免除されていること |
特に外国人駐在員については、**「労働契約書がないと損金にできない」**と税務署から指摘されることが多いんです。この後の内容は限定記事となります。
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