こんにちは!マナラボのすげのです。

日本企業がベトナムに進出するとき、ほぼ必ずと言っていいほど登場するのが…

「日本人駐在員」

ですよね?そんな駐在員の方に、ベトナム法人からお給料や手当を支給すること、あると思います。あとはPITの会社負担金額。

ここで企業側が気になるのが…

💭「その給与、ちゃんと法人税の損金(=経費)にできるの?」

そして税務当局から言われがちなのが…

💬「労働契約書はありますか?」

今日はそんな現場あるあるを、実際のオフィシャルレター(税務総局や財務省の見解)付きで徹底解説します!

✅1. 外国人駐在員給与を損金算入するための条件

ベトナムの法人税制度では、「費用=何でも損金算入OK」ではありません。

たとえ給与であっても、以下の条件を満たさないと損金算入できません

条件内容
📄 書類で裏付けされている労働契約書、給与規程、賞与規程、または労使協定などに明記されている必要あり(通達96/2015/TT-BTC)
💰 実際に支払われている銀行振込の記録などがあり、経費として実態があること
✅ 合法な労働である労働許可証がある、または合法に免除されていること

特に外国人駐在員については、**「労働契約書がないと損金にできない」**と税務署から指摘されることが多いんです。この後の内容は限定記事となります。

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