こんにちは!マナラボのすげのです。
今日は「スクラップとして売却したら損金になるのか?」「安く売ったら原価って損金で落ちるのか?」**といった、現場で“あるある”な疑問を深掘りしていきます。
結論から言うと、
損金になるかどうかは、「理由」と「証拠」と「構造」で決まる。
そして、その判断の基準は実はちゃんと税務当局のオフィシャルレターに出ています!
この記事では、実際の公式文書をもとに、
- ✅ どこまでOKで
- ❌ どこからNGか
をすげのが徹底的に解説していきますよ!こちらは正解が1つじゃない論点です。判断が入ります!
1. ベトナム法人税で「損金」として認められる3条件
まずは基本のおさらいから。
ベトナムの通達96/2015/TT-BTC第4条では、次の3つの条件をすべて満たした費用だけが「損金」(=課税所得の計算から引ける費用)になります。
条件 | 内容 |
---|---|
① 実際に発生している | 架空ではなく本当にお金を使ってること |
② 事業に関係している | 事業目的に関連した支出であること |
③ 正しい証憑がある | インボイス・契約・非現金支払などが揃っていること |
つまり、「損失が出た=損金になる」ではないんです。
2. 廃棄とスクラップ売却は、まったくの別物
ここ、実務でもよく混同されるのですが……
税務処理 | 廃棄(Tiêu hủy) | スクラップ売却(Bán phế liệu) |
---|---|---|
価値 | ゼロ(使えない) | 多少の価値あり |
処理 | 損失として処理 | 売上として処理 |
VAT | 課税なし | 課税あり |
損金処理 | 条件を満たせばOK | 原価は売上原価として落とせる(条件あり) |
「捨てた」のか「売った」のかで、税務の考え方が180度変わります。
以下から有料記事です。
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