こんにちは!マナボックスベトナムの菅野です。
「年の途中で帰任したら、個人所得税の税金って戻ってくるんですか?」
たまにこのような質問をもらいます。
はい、法律上は戻ってきます。実務上はなんともいえないですのが。
そしてそのときに使うのが……
そう、**Mẫu 01/ĐNHT(国家予算歳入還付申請書)**です! 以下の記事も参照のこと。
>>【保存版】日本人駐在員の個人所得税還付ガイド|フォーム 01/ĐNHTの記入と手続き完全解説!【理論上還付は可能だ!】
そもそも Mẫu (フォーム)01/ĐNHT って?
ベトナムの税務署に、払いすぎた税金を返してもらうときに使う公式申請書です。
- 財務省通達156/2013/TT-BTCに基づく正式書式
- 個人所得税(PIT)の過納還付で最もよく使われる様式
- 非居住者に切り替わった駐在員が還付申請する際の「本命フォーム」
でも正直、記入めんどくさい…
そうなんです。
しかも書式は 全部ベトナム語。
その上、税務署が求める記載内容って、
「法令第○条○項に基づいて…」みたいな文言が必要だったりして、
ちょっとハードルが高い…。
そこで!マナボのお客様限定!
今回は、マナボックスベトナムをご利用中のお客様向けに、以下をセットにした「還付申請支援パック」を提供しますね。ただ実務上は「還付」される可能性は高くないと思っています。そのあたりはかならず普段お願いしている会計士や弁護士に確認してください。
ダウンロード内容(すべてWord形式)
Mẫu 01/ĐNHT(ベトナム語原本)雛形
→ 項目を埋めるだけで提出OK!Mẫu 01/ĐNHT(日本語訳付き)雛形
→ 何を書けばいいか日本語で横に書いてあります記入マニュアル(日本語)
→ どの項目に何を書けばいいのか、例付きで丁寧に解説必要添付書類チェックリスト(PDF)
→ 書類の漏れをゼロに!税務署提出の流れガイド
→ どこに出せばいい?国庫KBNNってなに?も全部カバー
対象となる方
以下のようなケースの方にピッタリです:
- ベトナム駐在後、年の途中で帰任された方
- すでにPIT(個人所得税)を累進課税で納めていた方
- 非居住者と判定されたため、20%で再計算したら過納が発生している方
- または、過去の還付手続きをやり損ねた方(数年経っていても相談OKです)
〜以下から有料記事です!〜
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