こんにちは!マナラボの菅野です。

2025年10月1日から施行される法人所得税法(法律第67/2025/QH15号)、皆さんはもうチェックされましたか?

>>【全文の紹介】ベトナム2025年法人所得税法(法律第67/2025/QH15号)について

今回は、ダクラク省を含む7省の税務局が発出した「公文書 850/TSC7-NVDTPC」をもとに、改正ポイントを実務の視点から整理しました。

これってなに?どんな目的?ということですが

一言でいうと、改正CIT法である法律第67/2025/QH15号(2025年10月1日施行)の“要点を納税者に周知して、実務対応を促すため”の通知です。

もう少し分解すると——

  • 周知:CIT法2025の“新しいポイント(1〜10)”をまとめて配布。
  • 統一運用:7省の納税者・関係者が同じ理解で適用できるようにする。
  • 実務支援:課税対象の拡大、免税期間、損金算入、税率区分、優遇見直し等を具体例ベースで把握させ、適正申告を促す。
  • 時期の明確化:発効日(2025/10/01)や対象論点をはっきり示し、準備を間に合わせる。
公文書 850/TSC7-NVDTPCの内容を確認しよう!

公文書 850/TSC7-NVDTPC(2025年8月8日付) — 全文翻訳

件名:2025年10月1日施行の法人所得税法におけるいくつかの新しいポイントについての周知

1. ベトナム国内における外国企業のすべての所得に課税
2025年法人所得税法は、電子商取引プラットフォームやデジタル技術プラットフォームを通じてベトナム国内で商品やサービスを提供する外国企業への適用範囲を拡大しました。
法人所得税法第2条第2項(d)に基づき、ベトナムに恒久的施設を有しない外国企業(電子商取引事業およびデジタルプラットフォーム事業を行う企業を含む=新たに追加された内容)は、ベトナム国内で発生する課税所得に対して納税義務があります。
また、法人所得税法第3条第3項に基づき、外国企業の課税所得の判定原則として、事業の場所を問わず、ベトナムに源泉を持つ所得は課税対象となる旨が補足されています。


2. 新技術製品販売による所得の免税期間短縮
法人所得税法第4条第4項により以下の所得は規定されます:
科学研究、技術開発および革新、デジタル変革に関する契約の実施による所得;ベトナムで初めて適用される新技術によって製造された製品の販売による所得;試験生産期間中における試験製品の販売による所得(法の規定に従った管理された試験生産を含む)。
これらの所得は、最長3年間免税されます(従来は最長5年間)。


3. 法人所得税免税の対象範囲拡大
法人所得税法2025において、免税対象が拡大されています。(詳細は別途関連法令に規定)


4. 不動産譲渡損失の課税所得との相殺
法人所得税法第7条に基づき、事業活動で損失が発生した場合、その損失は企業が選択する事業活動(ただし法人所得税の優遇を受ける事業は除く)の課税所得と相殺することができます。
従来、不動産譲渡損失は事業活動の利益と相殺されていました。
相殺後に残った所得には、残余の事業活動に適用される法人所得税率が課されます。
なお、鉱物の探査・採掘・加工に係る投資プロジェクトの譲渡、鉱物探査・採掘・加工の投資プロジェクトへの参加権の譲渡、鉱物探査・採掘・加工の権利譲渡から生じる課税所得は、申告・納税のために別途計算しなければならず、事業活動との損益通算はできません。


5. 損金算入に関する規定の改正
法人所得税法2025第9条は、課税所得算定における損金算入可能な費用に関して以下のように改正されています。

5.1 課税所得算定において新たに損金算入できる費用

  • 特別管理下に置かれた信用機関や、強制譲渡の対象となる商業銀行(信用機関法2024の規定による)の経営、運営、監督に関与する特定人物の実費。

  • 政府の規定に従い、当期の収益に対応しない企業の生産・事業に関する一部費用。

  • 公共施設の建設支援費用であり、同時に企業の生産・事業活動にも供されるもの。

  • 温室効果ガス排出削減(カーボンニュートラル・ネットゼロ達成)や環境汚染削減に関連し、かつ企業の生産・事業活動に関係する費用。

  • 首相の決定および政府の規定に基づき設立された基金への一部拠出。

5.2 完全に控除されず還付もされない仕入VATの損金算入
控除方式で納付した付加価値税(VAT)のうち、企業の生産・事業に直接関連し、完全に控除されず、かつ税還付の対象とならない仕入れに係るVATは損金算入可能。
なお、いったん損金算入した仕入VATは、売上VATから控除できません。


6. 法定税率15%または17%の適用対象
法人所得税法第10条に基づき、税率は以下の通りとされます:

  • 年間売上総額が30億VND未満:15%
  • 年間売上総額が30億〜500億VND:17%
  • 石油・ガスの探査・採掘活動:25〜50%(場所、条件、鉱床の埋蔵量に応じて首相が契約ごとに決定)
  • 希少資源(プラチナ、金、銀、錫、タングステン、アンチモン、宝石、レアアース、その他法律で定める希少資源)の探査・採掘:50%
     ※鉱区の70%以上が特に困難な社会経済条件にある地域の場合は40%
  • 上記以外の場合:20%

7. 優遇対象業種の変更
法人所得税法第13条に基づき、優遇税率を享受できる業種・職種は以下の通り変更されます。

(1) 優遇から除外される業種・職種:

  • 最低投資資本が6兆VNDの製造プロジェクト
  • 工業団地内の投資プロジェクト

(2) 現行規定で優遇税制の対象として明確に規定されている業種・職種に追加されるもの:

  • 投資法2020第20条第2項に規定される特別投資優遇および支援対象のプロジェクト。

  • 中小企業支援法2017の規定に基づき、中小企業を支援するための技術施設への投資、中小企業向けインキュベーターへの投資、中小企業のスタートアップ・イノベーションを支援するコワーキングスペースへの投資。


8. ハイテク農業地域への税優遇
法人所得税法第13条によれば、優遇税率の適用地域には以下が含まれます:

  • 特に困難な社会経済条件の地域

  • 困難な社会経済条件の地域

  • ハイテク地区、経済区、ハイテク農業地区、集中デジタル技術地区

従来、ハイテク農業地区は税優遇地域に含まれていませんでした。


9. 自動車製造・組立における新規投資の優遇税率の調整
法人所得税法第13条第4項に基づき、自動車製造・組立の新規投資プロジェクトは、**10%(15年間)から17%(10年間)**に変更されます。


10. 中小企業支援プロジェクトに対する10年間の17%優遇税率
法人所得税法第13条第4項に基づき、10年間17%の優遇税率を適用される対象は以下の通りです:

  • 中小企業を支援するための技術施設への投資およびインキュベーター。

  • 中小企業のスタートアップ・イノベーションを支援するコワーキングスペースの運営プロジェクト(中小企業支援法2017の規定による)。

1. 今回のベトナム法人税改正の背景

今回の改正はズバリ、「国際課税の強化」「税優遇の再編」「環境対応の促進」の三本柱。

特に注目なのは、電子商取引(EC)やデジタルサービスを手がける外国企業の課税範囲拡大
これは、日本企業にもモロに関係してきます。

「うちはベトナムに会社ないから大丈夫」なんて油断していると、しっかり課税対象に…なんてことも。

2. 改正点の全体像(旧法との比較)

まずは、全体像をパッと把握できるように比較表にしました👇

No.改正テーマ旧法(〜2025年9月30日)新法(2025年10月1日〜)実務ポイント
1外国企業課税範囲恒久的施設を持つ外国企業のみ課税。EC・デジタルは明確規定なし恒久的施設がなくても、ECやデジタルプラットフォームによるベトナム源泉所得は課税対象(第2条2項d、第3条3項)日本本社の直販ECも対象になる可能性。課税リスク評価が必要
2新技術製品の免税期間最大5年間免税最大3年間免税(第4条4項)R&D企業は免税期間短縮によるキャッシュフロー影響を要確認
3不動産譲渡損失の相殺不動産譲渡損失は他事業所得と相殺可能(制限緩やか)税優遇事業との相殺不可。鉱物関連事業との通算は完全禁止(第7条)資産売却時の損益通算ルールが厳格化
4損金算入範囲一般的な事業関連費用のみ公共施設支援費、脱炭素関連費用、政府決定基金拠出、未控除かつ還付不可の仕入VATも可(第9条)CSRや環境投資にも税務メリット発生
5中小企業税率原則20%(優遇なし)年商30億VND未満:15%、30〜500億VND:17%(第10条)年商規模により法人税率が軽減。中小企業に追い風
6優遇業種工業団地投資、大型製造(6兆VND以上)も対象上記を削除。中小企業支援施設、インキュベーター、コワーキングスペースを追加(第13条)製造中心から起業支援中心の優遇へシフト
7ハイテク農業地域優遇地域に未指定優遇地域に追加(第13条)日本の農業技術導入にチャンス拡大
8自動車製造優遇税率10%を15年間税率17%を10年間(第13条4項)優遇縮小。長期投資計画の再評価が必要
9優遇地域の拡大高度農業や集中デジタル技術ゾーンは対象外高度農業、集中デジタル技術ゾーン、経済特区も対象投資立地選定が節税戦略に直結
10中小企業支援事業の税率優遇明確な税率優遇規定なし中小企業支援施設・インキュベーター・コワーキングスペースに税率17%を10年間(第13条4項)起業支援ビジネスが有利に

3. OL記載10個の各改正点の詳細解説

① 外国企業のベトナム国内所得課税範囲拡大

引用:第2条第2項(d)、第3条第3項
ベトナムに恒久的施設がなくても、電子商取引やデジタルプラットフォームを通じて得た「ベトナム源泉所得」は課税対象に。

ここがポイント
「現地に会社ないから平気でしょ?」…はい、それはもう通用しません。
日本本社のECサイトからベトナムのお客さんに直接販売しているケースも、バッチリ課税リスクの仲間入りです。

② 新技術製品の免税期間短縮

引用:第4条第4項
科学研究や技術開発、ベトナム初適用の新技術製品の販売所得は、免税期間が最大3年間に短縮(従来は5年)。

ここがポイント(すげの風)
「あと数年は免税だから大丈夫」…その余裕、なくなります。
研究開発型の企業は、免税終了が早まる分、資金繰りや投資回収計画を早めに練り直しましょう。

③ 不動産譲渡損失の相殺ルール変更

引用:第7条
不動産譲渡で発生した損失は、税優遇を受けていない事業所得と相殺OK。ただし、鉱物関連事業との相殺は不可。

ここがポイント
「この損失、あっちの利益で消せるよね?」がNGになる場面が増えそうです
不動産や資産の売却予定があるなら、決算前に通算可能な範囲を要チェック。ただ日系企業で影響があるのは限定的かもしれません。

④ 損金算入できる費用の拡大

引用:第9条
新たに損金算入OKになった費用例:

  • 公共施設支援費
  • 温室効果ガス削減・カーボンニュートラル関連費用
  • 首相決定・政府規定の基金拠出
  • 未控除かつ還付不可の仕入VAT

ここがポイント
環境投資や地域貢献が、そのまま節税にもなる時代に突入!
CSR活動をしているなら、経理さんとタッグを組んで税務メリットを最大化しましょう。


⑤ 中小規模企業への税率引き下げ

引用:第10条

  • 年商30億VND未満 → 15%
  • 年商30億〜500億VND → 17%

>>ベトナム法人税が大改革!2025年から始まる新税率と優遇制度を完全解説【67/2025/QH15の内容】

ここがポイント
「うちは小さいから関係ない」じゃなくて、むしろチャンス!
ただしグループ会社の売上も合算される場合があるので、そこは数字をちゃんと確認して。


⑥ 優遇業種の再編

引用:第13条
工業団地投資や大型製造(6兆VND以上)は優遇廃止。代わりに、中小企業支援施設・インキュベーター・コワーキングスペース投資が優遇対象に追加。

ここがポイント
製造業の大型投資優遇から、スタートアップ支援や新産業づくりへのシフトです。
「ものづくり一辺倒」から「イノベーション重視」へ、政府の方向性が見えますね。


⑦ ハイテク農業地区の追加

引用:第13条
ハイテク農業地域が優遇地域に新規追加。

ここがポイント
農業分野でのビジネスを検討しているなら今がチャンス!
日本の農業機械や栽培技術を持ち込んで、ベトナムの農業ハイテク化に乗っかれます。

⑧ 自動車製造の優遇見直し

引用:第13条第4項
従来:税率10%(15年)
新法:税率17%(10年)

ここがポイント
優遇期間も短縮、税率もアップ。
自動車メーカーさんは、長期計画や損益分岐点の見直しが必須です。

⑨ 優遇地域の拡大

引用:第13条
ハイテク農業のほか、集中デジタル技術ゾーンや特別経済区も優遇対象に追加。

ここがポイント
「どこに投資するか」で節税効果がガラッと変わります。
立地戦略は今まで以上に重要なファクターに。


⑩ 中小企業支援事業の税率優遇

引用:第13条第4項
中小企業支援施設・インキュベーター・コワーキングスペース運営は、税率17%を10年間適用。

ここがポイント
ベトナムのスタートアップ支援市場に追い風!
施設運営や支援事業を考えている企業は、今後10年の税制メリットを計算に入れた事業設計ができます。

4. 実務チェックリスト ✅

(法人所得税法 67/2025/QH15 + 公文書850/TSC7-NVDTPC)をもとにどんなことをチェックすべきか?を確認しました。

No.改正テーマ確認すべきこと ✅推奨アクション
1外国企業課税範囲拡大自社または親会社が、ベトナム顧客へECやデジタルサービス提供していないか該当する場合、課税リスク評価とベトナムでの申告方法を検討
2新技術製品免税期間短縮現在享受している免税期間と終了時期キャッシュフロー計画と投資回収計画を再試算
3不動産損失相殺ルール変更保有不動産の売却予定や損益通算の計画税優遇事業との相殺可否を事前確認し、決算前に戦略調整
4損金算入費用の拡大脱炭素投資・公共施設支援・基金拠出などの実施有無対象経費を洗い出し、損金計上ルールに沿って処理
5中小企業税率引き下げ年商規模(単体・連結)と該当税率区分年商見込みを基に翌期の税額シミュレーションを作成
6優遇業種再編現行の優遇事業が存続するか、廃止対象か廃止対象なら、移行措置や他優遇制度の適用を検討
7ハイテク農業地区追加投資予定地や既存拠点が該当地区か該当すれば優遇申請の準備
8自動車製造優遇見直し自社の製造プロジェクトが新規優遇条件に該当するか優遇縮小を前提に収益計画とROIを再計算
9優遇地域拡大投資候補地が新規優遇地域(デジタル技術ゾーン等)か該当地域への投資を優先的に検討
10中小企業支援事業税率優遇中小企業支援施設・インキュベーター事業を計画しているか計画があれば税率優遇を前提に事業計画を設計

この表を使えば、「ウチはどこが影響あるのか」→「何を準備すべきか」がひと目で分かりますよ

5. まとめ

今回の改正は、国際課税の網を広げつつ、中小企業には優遇、そして環境対応に力を入れる内容です。
法律(法律第67/2025/QH15号)を正確に読み解き、早めに事業計画へ落とし込むことで、税制改正の「波」を味方につけられます。