みなさん、こんにちはベトナム在住6年の永井です。

税務コラムを記載していきますね。

今回は、よく質問され飲み屋で話題にも上がる個人所得税についてです。

日本給与分の所得への合算【個人所得税】

居住者(常駐駐在員)については日本支給の給与や賞与を含めた全世界所得が課税対象となります。

最近は多くの会社が適切に全世界所得で申告していますが、中にはベトナム給与分のみで申告している会社もあります。

税務当局は日系企業駐在員の給与相場を把握しており、それより低いと、みなしで課税を課すことがあります。また日本の納税証明書や社会保険明細を要求されることもあります。

こんなもの課税対象となるものになります!

本来は個人が負担すべき支出を会社が負担している場合は、実質的な給与とみなされて課税対象となります。特に帳簿上に個人の名前が記載されている場合は指摘されやすいです。(○○さんの健康診断など)

アパート
海外旅行保険
ゴルフ会員権、ゴルフプレー代
個人専用や家族用レンタカー(実務上は、、、)
語学学校
家族の航空チケット代

このようにベトナム駐在員の給与には気を付けないといけないといけないことがたくさんあります。
合算し忘れると…。
4倍し!になることもあります。

みなさん気を付けて下さいね。