みなさん、こんにちは
ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。
マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。
本日は海外旅行保険の税務の留意点についてお話ししますね。
駐在員さんがベトナムに赴任する際には、ほぼ海外旅行保険に加入されると思います。
多くは日本本社負担にて加入されますが、中には本社からベトナム現地法人へ請求があったり、ベトナム法人で加入する会社もあります。
このようにベトナム法人で加入する場合は帳簿にも計上されるので留意が必要です。
海外旅行保険は非課税!
海外旅行保険については会社契約の場合は非課税です。
実は以前は課税対象でした。
これが2,3年前に非課税になりました。
ただし、無条件で非課税となるわけではありません。
規定に明記が必要
いつものパターンですね。
税金は明文主義ですので、こちらも規定類に明記しておく必要があります。
任命書や労働契約書、出向契約書、覚書でもなんでもいいので明文を記載してください。
健康サービスは課税対象
なお、駐在員の健康というと、保険以外にも健康サービスがよく使われています。
これは救急車を呼びたいときなどに日本語担当が24時間で手配などをしてくれるサービスです。
こちらについては海外旅行保険とは異なり、個人の所得とみなされて個人所得税の課税対象となります。
以上、本日は海外旅行保険の税務上の留意点について解説させていただきました。
私もベトナムで一度2日間入院したことがあります。その時の費用はなんと1300ドル。
私は保険に入っていたので戻ってきましたが、入っていなければ全て自己負担となっていました。
やはり海外にいる限りは慢心せず、健康第一にリスクマネジメントをしていきましょう。
永井