有望投資先、ベトナムが4年連続1位!
先日、こんなニュースを見ました!
こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。
なかなかアツいようですね。今後も日系企業の進出が、増加していきそうです。
ベトナムへ新規投資するにあたり、「優遇税制」、、、、。こんな言葉を聞いたこともあるかと思います。
でも、ベトナムの優遇税制って、正直、法律を見てもよくわかりません。
どこの地域?どんな企業?
これを法律上で整理するのは、とても大変です。実際、私も、ベトナム条文(No. 78/2014/TT-BTC、No. 151/2014/TT-BTC、96/2015/TT-BTC、 No. 218/2013/NĐ-CPなど)を読み込んで整理しようとしましたが、とても難しいです。アップデートも何度かされていますし。
ちょっと、今のところ、降参です。
で!
そもそもの優遇税制ってなんなの?というところを整理しようかと思います。
このように趣旨をイメージすると、判断のよりどころになるかもしれません!そもそも、法律には趣旨が必ずあります。
この記事のもくじ
そもそも優遇税制ってどんな場合に受けれるのか?
優遇の意味とは、そもそも、手厚くもてなすことです。
では、いったいどのような場合に、もてなされるのでしょうか?国に投資してほしいという観点から見てみましょう。
例えば…。
- その国で、雇用がもっと生まれる。
- その国で、もっとビジネスが生まれお金が落ちる。
- その国に、高度な技能を持つ外国人を呼びたい。
- その国の、技術促進が進む。進化する。
どうでしょうか?
なにか共通点が見えてきますよね。
それは、
投資が“その国”のためになってますか?
という視点です。これがあるからこそ“優遇”されるわけですね。
「どうぞ!是非、来てください!うちの国へ!」
って感じです。
ベトナムでは?
ベトナムでも、当然ながら優遇税制について認められています。
その際、以下の2つの視点を持つとスッと理解できると思います。
それは、
地域
と
業種です。
なにもなかった田舎に、工場が建てられる。雇用が埋まれる。教育も期待できそう。最新の設備くるの?
なんか、ベトナムにとってウィンがいっぱいありそうですよね?
実務上、このベトナムの優遇税制、とても厄介です。意見、わかれようです。(法律、あいまいだしなー)
サプライズもいっぱいあるそうです。
例えば、ずっと、優遇だと思ってたのに、税務調査時に「あなたそれ、優遇じゃないでしょ?さかのぼって払ってくださいね」
なんてことも!あるそうです。怖い。
したがって、なんかちょっと違うな?変だな?と言った場合には、リスクがありますので注意する必要がありますよね。
この時は、上記で述べた、「投資がその国のためになっていますか?」と言う視点が役立つかもしれません。
ただ、実際迷った場合には、必ず、工業団地や依頼している専門家に聞くことをおすすめします!
本日は、優遇税のイメージということで本当にざっくりお話させて頂きました。
あなたの会社が、ベトナム優遇税制を理解することにより、へんな損害を受けないことを祈っていますね。
それでは、また!