有望投資先、ベトナムが4年連続1位!

先日、こんなニュースを見ました!

こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

なかなかアツいようですね。今後も日系企業の進出が、増加していきそうです。

ベトナムへ新規投資するにあたり、「優遇税制」、、、、。こんな言葉を聞いたこともあるかと思います。

でも、ベトナムの優遇税制って、正直、法律を見てもよくわかりません。

どこの地域?どんな企業?

これを法律上で整理するのは、とても大変です。実際、私も、ベトナム条文(No. 78/2014/TT-BTC、No. 151/2014/TT-BTC、96/2015/TT-BTC、 No. 218/2013/NĐ-CPなど)を読み込んで整理しようとしましたが、とても難しいです。アップデートも何度かされていますし。

ちょっと、今のところ、降参です。

で!

そもそもの優遇税制ってなんなの?というところを整理しようかと思います。

このように趣旨をイメージすると、判断のよりどころになるかもしれません!そもそも、法律には趣旨が必ずあります。

そもそも優遇税制ってどんな場合に受けれるのか?

優遇の意味とは、そもそも、手厚くもてなすことです。

では、いったいどのような場合に、もてなされるのでしょうか?国に投資してほしいという観点から見てみましょう。

例えば…。

  • その国で、雇用がもっと生まれる。
  • その国で、もっとビジネスが生まれお金が落ちる。
  • その国に、高度な技能を持つ外国人を呼びたい。
  • その国の、技術促進が進む。進化する。

どうでしょうか?

なにか共通点が見えてきますよね。

それは、

投資が“その国”のためになってますか?

という視点です。これがあるからこそ“優遇”されるわけですね。

「どうぞ!是非、来てください!うちの国へ!」

って感じです。

ベトナムでは?

ベトナムでも、当然ながら優遇税制について認められています。

その際、以下の2つの視点を持つとスッと理解できると思います。

それは、

地域

業種です。

なにもなかった田舎に、工場が建てられる。雇用が埋まれる。教育も期待できそう。最新の設備くるの?

なんか、ベトナムにとってウィンがいっぱいありそうですよね?

実務上、このベトナムの優遇税制、とても厄介です。意見、わかれようです。(法律、あいまいだしなー)

サプライズもいっぱいあるそうです。

例えば、ずっと、優遇だと思ってたのに、税務調査時に「あなたそれ、優遇じゃないでしょ?さかのぼって払ってくださいね」

なんてことも!あるそうです。怖い。

したがって、なんかちょっと違うな?変だな?と言った場合には、リスクがありますので注意する必要がありますよね。

この時は、上記で述べた、「投資がその国のためになっていますか?」と言う視点が役立つかもしれません。

ただ、実際迷った場合には、必ず、工業団地や依頼している専門家に聞くことをおすすめします!

本日は、優遇税のイメージということで本当にざっくりお話させて頂きました。

あなたの会社が、ベトナム優遇税制を理解することにより、へんな損害を受けないことを祈っていますね。

それでは、また!