マナラボによる法令ニュースです。

ベトナムの付加価値税(VAT)は、ベトナムで生産、販売、消費に使用される商品とサービスに課税されます。

しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、付加価値税の対象外の取引があります。

どんな取引がVATの対象外なのか? それを理解することはとても重要です。なぜなら、誤ってVATの対象なのにそれを対象外と判断してしまった場合には、VATの未納が生じるからです。この場合実務的には「売り手」がリスクを負うことになるでしょう。

例えば、1億円の売上をVATの対象外として扱い、実際には対象であった場合、1,000万円の税金(税率10%)の未納が発生します。これに罰金や利息が発生となるとリスクが大きいですよね。

そのため「VATの対象か?どうか?」を確認することは非常に重要です。

VATの対象ではない取引は、No. 219/2013/TT-BTCの4条に具体的に定められています。この4条によれば26項目が列挙されています。しかし、以下のようにグルーピングすることでもう少しすっきりと整理して理解することが可能です。

  1. 農業と養殖関連
  2. 不動産と土地の所有関連の取引
  3. 金融と保険関連の取引
  4. 医療と健康関連
  5. 通信とエンターテイメント
  6. 教育、出版、文化的な活動
  7. 技術移転(よく論点になる)
  8. 輸入・輸出と商業関連
  9. その他

それぞれ解説していきますね。ss

農業と養殖関連の取引

以下の取引です。219/2013/TT-BTCの4条

  • 農業(アグロフォレストリー製品を含む)、繁殖および養殖から生産、捕獲、販売、または輸入された未加工または前加工されただけのもの(1)。
  • 家畜の品種、植物の品種(卵、品種、種子、茎、塊茎、精液、胚、遺伝物質を含む)(2)。
  • 灌漑サービス、耕作サービス、水路の浚渫、農業生産に奉仕する畑内溝の浚渫、収穫のサービス(3)。
  • 海水由来の塩、岩塩、純塩、精製塩、塩化ナトリウム(NaCl)を主成分とするヨウ素化塩(4)

A社がB社と豚の飼育契約を結び、A社がB社から報酬を受け取り、またはB社に製品を販売する場合、B社が支払う豚の飼育代金とB社に販売する豚はVATの対象外です。しかし、B社が豚を販売したり、販売用に加工させたりする場合は、VATの対象となります。

不動産と土地の所有関連の取引

以下の取引が該当するでしょう。

  • 国有住宅を借家人に販売すること(5)。
  • 土地を使用する権利の移転(6)。

金融と保険関連の取引

以下の取引です。

  • 生命保険、健康保険、学習者保険、その他人間に関する保険サービス、家畜・植物に関する保険、その他農業に関する保険サービス、船舶・漁具に関する保険、再保険(7)。
  • 金融、銀行、証券サービス(8)

8項については、例えば以下のような取引がVATの対象外です。。

金融サービスは、信用供与、証券サービス、資本移転、外貨取引、先物契約、デリバティブ金融サービス、および政府が100%出資する組織が設定する担保の売却など、多岐にわたります。

まず、信用供与には、貸し付け、譲渡性預金や有価証券の割引譲渡、銀行保証、ファイナンスリース、クレジットカードの発行などが含まれます。この分野では、クレジットカードの発行手数料や担保の所有者が債務不履行に陥った場合の手続きに関する情報が提供されています。

次に、証券サービスには、預託、証券投資ファンド管理、証券会社管理、証券投資ポートフォリオ管理、証券取引所または証券取引センターの市場組織サービス、ベトナム証券保管所に登録・預託された証券に関するサービス、信用取引のための融資、証券の前払い、情報提供、発行者の株式のオークション、証券取引所のオンライン取引の技術サポートなどが含まれます。

また、資本移転には、他の事業組織に出資した資本の一部または全部の移転(新法人の設立を問わない)、有価証券の譲渡、出資権の譲渡、その他法令で定められた資本移転の形態があり、買収者が被買収企業の権利義務をすべて承継する事業買収も含まれます。この分野では、資本移転による収入に関する具体的な例が示されています。

他にも、外貨取引や先物契約、コールオプション、プットオプション、その他法律で定められたデリバティブ金融サービスなどが含まれています。さらに、政府が100%出資する組織が設定する担保を売却することも金融サービスの一つです。

この文書は、金融サービスに関する多くの情報を提供しています。これらの情報は、ベトナムの金融市場における事業を展開している企業や個人にとって、非常に役立つことがあります。

医療と健康関連の取引

以下の取引が該当します。

  • 医療サービス、獣医サービス(人および動物の病気の検査、治療、予防を含む)、出生管理サービス、患者の回復およびリハビリテーションサービス、患者輸送サービス、病床および病室のレンタルサービス、検査、X線撮影サービス、患者のための血液および血液製剤(9)。
  • 人体に永久的に埋め込まれるものを含む補綴物、松葉杖、車椅子、その他身体障害者用の特殊器具(24)。

サービスパッケージに医薬品が含まれている場合(保健省の規定による)、パッケージに含まれる医薬品からの収益もVATの対象外です。

通信とエンターテイメント

以下のような取引が該当します。

  • 公共郵便・電気通信サービス、および政府提供の公共インターネットサービス、海外からの郵便・電気通信サービス(インバウンド)(10)。
  • 動物園、花園、公園、街路樹、公共照明、葬儀の維持管理(11)。
  • 政府予算で賄われるオーディオおよびビデオ放送(14)。
  • バスやトラムによる公共交通機関(16)。

教育、出版、文化的な活動

以下のような取引が該当します。

  • 国民が出資する維持・修繕・建設(寄付・協賛を含む)、文化芸術作品への人道支援、公共事業、インフラ、奨励政策の受益者向け住宅(12)。
  • 法律で定められた教育および職業訓練(外国語訓練、芸術訓練、スポーツ訓練、看護、児童看護、および教育を拡大し、専門知識と技術を向上させるためのその他の職業の訓練を含む)(13)。
  • 新聞、雑誌、専門ニュースレター、政治書、教科書、教材、法律書、科学書、少数民族の言語を使用した書籍、オーディオおよびビデオディスク/テープの形態のものを含む宣伝用写真、電子データの出版、輸入、貨幣および貨幣印刷(15)。

技術移転関連 ❗️論点になる

技術移転に関する法律に基づく技術移転、知的財産に関する法律に基づく知的財産権の移転(21)

ソフトウェア製品およびソフトウェアサービスを含む、法律で規定されたコンピュータソフトウェアのことです。しかしソフトウェアの定義は抽象的です。そのため見解がわかれやすいです。留意が必要ですので是非注意ください。

実際の条文の内容も引用しておきますね。

 21. 技術移転法に基づく技術移転、知的財産法に基づく知的財産権の移転。技術移転契約または知的財産権移転契約が機械/設備の移転と関連する場合、移転された技術または知的財産権の価額のみがVATの課税対象とはなりません。分離できない場合は、移転された技術または知的財産権と機械/設備の合計額に対して VAT が課されます。ソフトウェア製品およびソフトウェア・サービスを含むコンピュータ・ソフトウェア

引用元:No. 219/2013/TT-BTCの4条

輸入・輸出と商業関連

  • ベトナムで製造できず、輸入しなければならない商品(17)。
  • 国防および安全保障に役立つ武器および特殊車両(18)。
  • 輸入品、人道的援助または返金不可の援助として他の組織や個人に販売された商品(19)。
  • ベトナム領内を転送される商品、一時的に輸入または一時的に輸出される商品、原材料、製品、サービスなど(20)。
  • 地金、ピース、その他の形状で、宝石などに加工されていない輸入金(22)。
  • 輸出された天然資源で、他の製品に加工されないもの(23)

詳しく解説すべき項について以下のように補足します。

ベトナムで製造できず、輸入しなければならない商品(17)

例えば以下のような取引です。

a) 輸入される科学研究と技術開発に役立つ機械、装置、部品、消耗品

b) 石油探査・採掘に使用される輸入機械、装置、部品、特殊車両、消耗品。これも重要な役割を果たします。これらの装置と機械は、ベトナムのエネルギー需給を維持するために必要です。

c) ベトナム国内で製造できない航空機(エンジンを含む)、石油掘削装置、船舶は、製造、取引、転貸のために固定資産として輸入され、または外国からリースされます。これらの資産は、ベトナムの産業と商業活動を支えるでしょう。

輸入者は、税関手続き、税関監督検査、輸出税、輸入税、輸出入品に対する税の管理に関する財務省が規定する書類を税関に提出しなければなりません。これは、輸入活動が法律に準拠して行われ、公正に課税されることを保証します。

さらに、計画投資省は、ベトナムで製造できず輸入が必要なものを特定するための基礎として、ベトナムで製造可能な科学研究・技術開発に供する機械、設備、部品、消耗品のリスト、ベトナムで製造可能な石油探査・採取に供する機械、設備、部品、特殊車両のリスト、ベトナムで製造可能な航空機、石油掘削装置、船舶のリストを作成しています。これにより、ベトナムの自国生産能力を最大限に活用し、輸入に頼る必要がある商品や装置を確実に特定することが可能となります。

国防および安全保障に役立つ武器および特殊車両(18)

国防と安全保障に貢献する武器や特殊車両は、財務省のリストに基づきVATの対象外です。これには完成品、その組み立て部品、パッケージが含まれ、国防省や公安省の企業による修理もVAT非課税となります。さらに、輸入税免除や首相が定める年間輸入枠内の輸入武器や特殊車両もVATの対象外となります。これらの輸入は、税関手続きや税金管理の規則に準拠する必要があります。

輸入品、人道的援助または返金不可の援助として他の組織や個人に販売された商品(19)

a) 人道的援助または返金不可援助として認証された物品、b) 監督機関や各種団体、または法律で規定された軍隊への贈答品、c) ベトナム国内個人への法律で規定された贈答品、d) 外交特権を有する外国機関や海外居住ベトナム人の持ち物、そしてdd) 免税範囲内の荷物。非課税輸入品の限度額は輸出入税法およびその指導文書により定められています。

ベトナム領内を転送される商品、一時的に輸入または一時的に輸出される商品、原材料、製品、サービスなど(20)

ベトナム領内を転送され、または一時的に輸入・輸出される商品や原材料、製品、サービスは、外国や自由貿易地域間で取引される商品、サービスとともにVAT免税対象となります。自由貿易地域には、輸出加工区、輸出加工会社、納税猶予倉庫、保税倉庫、経済特区、商工業区などが含まれます。VAT免税を申請するための手続きと書類は、財務省の指示に基づく税関手続きや税関監督検査、輸出税、輸入税に準拠する必要があります。

その他

その他として以下が該当します。

  • 年間収入1億ドンの事業家または事業者が提供する商品/サービス(25)
  • 国家が関連する取引(26)

25項は金額的に僅少な場合はわざわざVATの対象にする必要がないということでしょう。

26項は以下のような取引が含まれます。

a) 首相が規定する免税店での免税品。

b) 国家備蓄当局が販売する国家備蓄の物品。

c) 料金および課金に関する法律に従い、国家が課金する活動。

d) 政府予算で賄われる建設物において軍が実施する爆弾および地雷除去。

まとめとしての表

グルーピング

VAT対象外の取引

農業と養殖関連の取引
  • 農業(アグロフォレストリー製品を含む)、繁殖および養殖から生産、捕獲、販売、または輸入された未加工または前加工されただけのもの(1)。
  • 家畜の品種、植物の品種(卵、品種、種子、茎、塊茎、精液、胚、遺伝物質を含む)(2)。
  • 灌漑サービス、耕作サービス、水路の浚渫、農業生産に奉仕する畑内溝の浚渫、収穫のサービス(3)。
  • 海水由来の塩、岩塩、純塩、精製塩、塩化ナトリウム(NaCl)を主成分とするヨウ素化塩(4)。
不動産と土地の所有関連の取引
  • 国有住宅を借家人に販売すること(5)。
  • 土地を使用する権利の移転(6)。
金融と保険関連の取引
  • 生命保険、健康保険、学習者保険、その他人間に関する保険サービス、家畜・植物に関する保険、その他農業に関する保険サービス、船舶・漁具に関する保険、再保険(7)。
  • 金融、銀行、証券サービス(8)。
医療と健康関連の取引
  • 医療サービス、獣医サービス(人および動物の病気の検査、治療、予防を含む)、出生管理サービス、患者の回復およびリハビリテーションサービス、患者輸送サービス、病床および病室のレンタルサービス、検査、X線撮影サービス、患者のための血液および血液製剤(9)。
  • 人体に永久的に埋め込まれるものを含む補綴物、松葉杖、車椅子、その他身体障害者用の特殊器具(24)。
通信とエンターテイメント
  • 公共郵便・電気通信サービス、および政府提供の公共インターネットサービス、海外からの郵便・電気通信サービス(インバウンド)(10)。
  • 動物園、花園、公園、街路樹、公共照明、葬儀の維持管理(11)。政府予算で賄われるオーディオおよびビデオ放送(14)。
  • バスやトラムによる公共交通機関(16)。
教育、出版、文化的な活動
  • 国民が出資する維持・修繕・建設(寄付・協賛を含む)、文化芸術作品への人道支援、公共事業、インフラ、奨励政策の受益者向け住宅(12)。
  • 法律で定められた教育および職業訓練(外国語訓練、芸術訓練、スポーツ訓練、看護、児童看護、および教育を拡大し、専門知識と技術を向上させるためのその他の職業の訓練を含む)(13)。
  • 新聞、雑誌、専門ニュースレター、政治書、教科書、教材、法律書、科学書、少数民族の言語を使用した書籍、オーディオおよびビデオディスク/テープの形態のものを含む宣伝用写真、電子データの出版、輸入、貨幣および貨幣印刷(15)。
技術移転
  • 技術移転に関する法律に基づく技術移転、知的財産に関する法律に基づく知的財産権の移転(21)。
輸入・輸出と商業関連
  • ベトナムで製造できず、輸入しなければならない商品(17)。
  • 国防および安全保障に役立つ武器および特殊車両(18)。
  • 19.輸入品、人道的援助または返金不可の援助として他の組織や個人に販売された商品(19)
  • 原材料、製品、サービスなど(20)。地金、ピース、その他の形状で、宝石などに加工されていない輸入金(22)。
  • 輸出された天然資源で、他の製品に加工されないもの(23)。
その他
  • 年間収入1億ドンの事業家または事業者が提供する商品/サービス(25)。
  • 国家が絡む取引(26)。

 

是非、お役にたててください。非常に判断が難しい論点であるので、不安な場合は必ず専門家に確認しましょう。