ベトナムにおける残業?どんなイメージがありますか?
200時間、300時間超えたらヤバい?こんなイメージかもしれませんね。
こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。
本日は、ベトナムの残業代についての個人所得税の計算についてお話します。
日本とは違うので、おっ!と思うかもしれません。
残業代のレートが高い!
日本もそうですよね?けど、ベトナムの場合は、もっとすごいです。
ベトナム労働法(No.10/2012/QH13)第97条において、時間外労働、深夜労働の賃金について定めてられているようです。
①通常勤務日の時間外労働の場合は、少なくとも150%。
② 週休日の時間外労働の場合は、少なくとも200%。
③ 祝日または有給休暇の時間外労働の場合は、少なくとも300%
※細かくはもっと定めがあるようです。(深夜の場合とか。)
3つレートがあるとおぼえておくといいでしょう。結構高いですよね。詳細は以下をご参照ください。
>>ベトナムの労働時間と残業時間・残業代の具体的な9つのパターンとは?【図解あり】
レートが通常分を上回った分については、個人所得税(PIT)が発生しない。
通達のNo. 111/2013/TT-BTCに規定されています。
Article 3. Tax-free incomes
- i) Incomes from the additional payments for working at night or working overtime in excess of wages according to the Labor Code. In particular:
i.1) The tax-free additional payments for working at night or working overtime is identified based on the actual total payment for working at night or overtime minus (-) the payment for an ordinary working day.
要約すると、割り増し分の残業代については、個人所得税の対象外ということです。つまり、ベトナムにおける個人所得税を支払う義務がありません。
以下のようなイメージですね。
そのため、給与計算シートを作成する場合については、この点を留意する必要がありますね。
個人所得税を間違って計算しないようにしないといけません。
これは、日本の制度とは異なる部分でもあります。日本の場合は、残業代によって所得が増えますので個人所得税も増加します。ベトナムの決まりとは異なります。
残業代について、個人をより保護した趣旨の規定だと思います。
残業代まで個人所得税を支払うとあまりにも国民にとって酷だよね!ということなのでしょう。
加えて、ベトナムは上記に記載した通り、年間の残業時間について厳しい定めがあります。この点も関連するのかもしれません。
基本給を予め低く設定し、残業にすることで、個人所得税の支払いを逃れるというスキームも可能性としては考えられるからです。
本日は、ベトナムの残業代についての個人所得税についてお話させて頂きました。
あなたの会社が、ベトナムの個人所得税について深く理解することにより、より合理的な経営計画を策定っできることを祈っております。
それでは、また!