みなさん、こんにちは

ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。

マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。

さて、本日は駐在員さんの「日本の住民税」は個人所得税の計算上で控除できるか?とのテーマでお話ししますね。

日本の住民税が控除できない!

結論から申し上げると日本の住民税はベトナムの個人所得税計算上は実務上は控除できません。

これは2つ理由があります。

1つはベトナムにはそもそも日本のような住民税というものがありません。

ベトナムに存在しないものをベトナムの税務計算上で控除することはできないと考えられます。

2つ目は、日本の住民税というのはそもそも前年度の所得に対してかかるものです。

前年度にかかる税金を本年度のベトナム税金から控除することも性質上はできないと考えられます。

 

たしかに、法令上は解釈は微妙な点も確かにあります。

ただし、実際の税務調査でも上記の理由で否認されることが多いです。

私の見解としても日本の住民税については控除できないと考えています。

なお、日本の住民税が論点になるのも赴任して1年、1年半の間だけです。

赴任して2年も経過している方は日本での住民税は発生していないのでそもそも本論点は関係ないですね。

 

以上本日はベトナム個人所得税計算における日本の住民税について解説をしました。

引き続きよろしくお願いします。

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ベトナム在住8年、東京小金井市生まれの36歳公認会計士です。
200社を超える日系企業の税務を支援しています。
ベトナム・東京で開催したベトナム税務調査セミナーは累計20回以上、計200社、230人が参加。
今までの税務調査のノウハウを結集したベトナム税務リスクマップ(チェックリスト)を開発。
当チェックリストを活用した税務リスクマネジメントを日系企業へ広めている。

Manabox Vietnam Co.Ltd.
永井 義直 (日本公認会計士)
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