こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

本日は、VAT(付加価値税)についての申告の頻度(毎月?四半期?)についてお話したいと思います。

下記の記事も参考にしてください。

VAT付加価値税の申告方法 【ベトナム税務】

頻度は?期日は?

このようにシンプルに理解しましょう。

原則は、毎月ごとです。締め日の翌月の20日までです。

例外的に、3か月ごとです。締め日の四半期後の30日までです。

ここでのポイントは、会計年度ではなく暦年(1月から12月)が考え方の基準です。

原則はわかった。では例外とは?

 

例外的に3か月ごとに申告する必要があります。

2つのケースがあります。

●直近の暦年の1年間の売上が500億VND以下の企業

●ビジネスを開始してから1年間以下の会社 (事業が開始してから1年間)

例えば、2015年の1月に設立、ビジネスを開始したなら2015年から12月末までは四半期報告になります。

金額設立間もない会社ですね。

500憶VNDなので、年商が約2.5億円の会社とイメージするといいでしょう。

この点、以下の通達が根拠になります。

No. 151/2014/TT-BTC

Article 15. Point c Clause 2 Article 11 of Circular No. 156/2013/TT-BTC shall be amended as follows:

“b) Quarterly declaration of VAT

b.1) The taxpayers eligible to declare VAT quarterly

The VAT taxpayers that earn total revenue of VND 50 billion or less from the sale of goods and/or services in the preceding year shall be eligible to declare VAT quarterly.

The taxpayer that has just begun his business shall declare VAT quarterly. In the next calendar year after 12 months of business, VAT declarations shall be declared whether monthly or quarterly depending on the revenue from the sale of goods and/or services in the preceding calendar year (12 months).

 

具体例を見てみる!

 

それでは、もう少し深堀してみましょう。

No. 151/2014/TT-BTC

この規定ですが、発行された日付は、2014年の10月です。

この日付を基準に2つにわけて整理できます。

1)2014年以降設立、ビジネス開始

2)2013年以前に設立、ビジネス開始

1)の場合は、2015年は四半期申告で構いません。2016年以降は、2015年(前年)の売上に基づいて計算されます。

2)の場合は、ちょっと複雑になります。Period of quarterly declarationと記載されています。

– VAT shall be declared monthly or quarterly throughout the calendar year and the 3-year period. The first stable period begins on October 1, 2014 and ends on December 31, 2016.

2014年10月から2016年12月のことを最初の安定期と呼んでいます。

そして、この場合、基本的には2013年の売上の金額を基準に決定します。

たとえば、2013年の売上が、500億VND以下であれば、2014年10月以降、2016年12月まで“四半期”で申告します。

ただし、この期間の間に500憶VND超の売上に上昇したとすれば、“月次申告”に変更しても構いません。

逆に、2013年の売上が、500億VND超であれば、2014年10月以降、2016年12月まで“月次”で申告します。例え2014年以降の期間で売上が500憶VND以下になったとしてもです。

本日は、ベトナムのVATの申告につい頻度について解説させて頂きました。

もしかしたら、頻度が間違ってた!なんてことがあるかもしれませんね。

あなたの会社がVATを正しく理解することにより、ペナルティだったということを防止することを祈っていますね。

ベトナム税務は、非常に複雑であいまいです。意見も分かれる場合もあります。マナボックスにはベトナム歴9年の日本公認会計士と実務経験豊富なベトナム人会計士が、ベトナムの税務の実務上の留意点についても相談させて頂きます。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。