この動画では、子供の日本人学校代が個人所得税の課税対象かどうかついて学ぶことができます。4分程度の動画です。
この動画の対象者は以下のような方です。
- ベトナムの税務のリスクが怖い。
- ベトナムに来たばかりで、税務の事がわからない。
- 子供の日本人学校代が個人所得税の課税対象かどうか知りたい。
動画の内容と特徴
動画プログラムの概要は以下の通りです。
結論⇒非課税(個人所得税の対象でない。)
理由⇒個人所得税の対象にすると不合理だから。
非課税にするための条件があり。①契約主体は、会社にする。レッドインボイスも入手。
個人契約で払う場合は、課税対象(個人所得税が増える)となってしまう。例えば、教育手当など。この場合は、給与となり、個人所得税となる。
また、法人税(CIT)という観点からは、規定類に明文化する必要がある。
背景:最近は、帯同も増えた。日本人学校やインターナショナルスクールに通うお子様も多い。
参考記事:“損金不算入”ってなんだ?
動画講座:子供の日本人学校代って個人所得税の課税対象?
動画は以下の通りです。
動画講座は、ベトナム税務の一般的な内容です。詳細実務や失敗事例について相談がある場合には、個別相談を受けつけております。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。