この動画では、個人所得税、開始時期について学ぶことができます(ケーススタディ)。
- ベトナムの税務のリスクが怖い。
- ベトナムに来たばかりで、税務の事がわからない。
- ベトナムにおける個人所得税、開始時期について知りたい。
この記事のもくじ
動画の内容と特徴
動画プログラムの概要は以下の通りです。
2つ具体的にいつから個人所得税が課税されるか?
ケース①
・法人設立前に、ベトナムに居住していたケース。しかも183日を超えてしまった場合
例えば、2017年3月から準備等でベトナムに出張。2018年1月に法人設立。設立前に、183日以上が過ぎてしまった場合。
ベトナム税法上は、あくまで「入国日から起算。」と定められている。
⇒結論としては個人所得税を指摘されるリスクはあり。あくまで個人所得税であるため。税務調査時は、パスポートをどうしても見られてしまう。しかし、税務調査は、交渉であり、結果がどうなるかはその時によって違う。
できれば、設立前は、183日を超えてベトナムにいない方が望ましい。
ケース②
・暦年内(1月から12月では、滞在日数が183日未満であって、ベトナム国内に到着後の継続して滞在するケース。
例えば、2017年8月1日から滞在する場合。暦年で考えれば、183日の要件を満たさないので税法上の居住者にならない。
結論としては、2017年8月1日から居住者として個人所得税が発生。
この場合は、入国日(2017年8月1日)からの1年間(2018年7月末)を課税期間として申告する。
動画講座:個人所得税 開始時期 ケーススタディ
動画は以下の通りです。
動画講座は、ベトナム税務の一般的な内容です。詳細実務や失敗事例について相談がある場合には、個別相談を受けつけております。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。