この動画では、カラオケ代(交際費)は損金に落ちるか?について学ぶことができます。
この動画の対象者は以下のような方です。
- ベトナムの税務のリスクが怖い。
- ベトナムに来たばかりで、税務の事がわからない。
- カラオケ代が損金に落ちるかどうか知りたい。
この記事のもくじ
動画の内容と特徴
動画プログラムの概要は以下の通りです。
- 接待などで、カラオケを使う場合もある。(交際費で会社が負担する場合もあり)
- 月数十万円になる場合もあり
- ベトナム損金要件(①事業活動に関連しているか?営業活動か?②根拠証憑(レッドインボイス)③金額が大きい場合は銀行送金(現金はダメ)
- ①に当てはまるか?が論点になる。
- 明確でない。担当官の判断による。
- ではどうするか?準備するもの。(誰と?どこに?が大事)
- 例えば、社内の飲み会は原則として交際費として落ちない。
- 社外の人と行けば、基本は大丈夫。それを記録しておくのがベター
- また、金額のバランス。売上がないのに、交際費が大きすぎるのは指摘される。
- レストランであれば実務上は問題なく損金に落ちる
動画講座:カラオケ代(交際費)は損金落ちる?
動画は以下の通りです。
動画講座は、ベトナム税務の一般的な内容です。詳細実務や失敗事例について相談がある場合には、個別相談を受けつけております。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。