みなさん、こんにちは
ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。
さて、今日はベトナムの罰金は高い!というテーマについてお話ししますね。
この記事のもくじ
1.罰金は4倍返しだ!
ベトナムの税務調査で、税金の過小申告を指摘されると、過失罰金、重加算税、遅延税、手続違反罰金の追徴がなされる可能性があります。
そして、例えば5年前に駐在員3人の個人所得税1000万円を申告しておらず、税務署に指摘されると、ワーストで約4,000万円にも上る追徴がなされる可能性があります。
怖いですね。
日本であれば脱税して重加算税でも40-50%程度です。
でもベトナムでは担当官の裁量で重加算税が100%-300%です。恐ろしい。
(実務上はよほど悪質でない限り、こちらを指摘されることはあまりありませんが、、、、、)
このようなサプライズが起きないように少し罰金についてみてみましょう。
2.遅延税
遅延税は1日あたり0.03%です。
年率で11%くらいですね。
こちらはほぼ必ず発生してしまいます。
交渉の余地はほとんどありません。
3.過失罰金
税金計算を失念していたり、計算誤りがあり、過少申告となってしまうと、過失として本来はらうべき本税の20%について追徴課税されます。
こちらについても遅延税と同じく交渉がほぼ効かないところです。
4.重加算税
こちらが真に恐ろしい罰金、重加算税です。
万が一こちらを指摘されると本税の100%~300%が重加算税として追徴されます。
実務上は、よほど意図的に脱税をしたなどの悪意がない場合を除いてこちらを指摘されることは少ないです。
ただし、時に税務担当官のメンツを潰したり、喧嘩をするなどして、税務担当官の感情的に重加算税を指摘されることもありますよ。
会社としては、とにもかくにもこの重加算税の指摘は絶対に回避しなくてはいけませんね。
なお、会社が税務調査実施の通知前に自主的に修正申告をした場合はこの重加算税は回避することができます。
(遅延税は発生しますが)
以上、簡単ですがベトナム税務調査の罰金について説明しました。
文章では書ききれていない部分については動画も観てくださいね。
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それではまた明日!
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