こんにちはマナボックスの菅野です。

今日は『法人税の中間法人税の方法が従前に戻った』というテーマでお話ししたいと思います。

あなたの会社が嬉しいことに儲けて期中に利益を計上している場合に中間法人税の納付をする必要があります。その場合について2022年10月30日付のNo. 91/2022/ND-CPという政令が発表されたのでそれについて解説していきます。

「第4四半期後に80%を納税ルール」に戻った

結論は以下の通りです。

75%ルールの廃止と80%ルールの復活

要するに第4四半期までに全体の法人税の80%を中間法人税として納税する必要があります。例えば12月決算の会社であれば10月から12月四半期納税(翌月1月末まで)額が全体の80%未満ではいけません。仮に確定申告の結果の年度の法人税が1,000であった場合、中間納税で800以上を支払っている必要があります。詳細は以下の通りです。

>>ベトナム法人税の予納と資金繰りの関係 資金繰りを改善する方法

この中間法人税ですが以下のように変遷があります。

  • 80%ルール(第4四半期まで)
  • 75%ルール(第3四半期まで)(126/2020/ND-CP)
  • 80%ルール(第4四半期まで)(今回のNo. 91/2022/ND-CP)

75%ルールについては以下を参照ください。

>>【図解あり】ベトナムの法人税の中間申告(予定納税)の変更点について解説【126/2020/ND-CP】

つまり元に戻りました。こちらは企業側に有利な改正となっています。なぜならば資金繰り上有利ですし、過払いのリスクが減るからです。実務上評判が悪かったのかもしれませんね。

2021年に遅延利息を払っていませんか?遡及して適用できる

2022年の10月から適用となっていますが、以下の2つの条件を満たす場合、2021年税制改正から遡及して適用することができます。

  • – 2021年課税年度の最初の3四半期に支払った納税者の中間法人税の納税が2021年の法人税総額の75%未満であること
  • -2021年課税年度の80%ルールの再適用により、遅延利息の減少が期待できること

要するに2021年に遡って適用できるようです。

なお、既に税務調査を受けている納税者は75%ルールに基づいて遅延利息が既に計算されている場合、80%ルールに基づく遅延利息の再計算を要求することができます。

再計算された遅延利息が75%ルールより少ない場合、企業は税務当局に「フォーム01/GTCN」を提出し、遅延利息の減額の調整を要求することができます。

そのため、昨年に遅延利息を払ったという記憶がある場合にはあなたの経理担当者に確認してみてください。