みなさん、こんにちは
ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。
さて、本日も先日に引き続き外資の販売事業に関する規制の法令改正、政令Decree 09/2018/ND-CPのお話しです。
そういえば製造会社への本法令の影響を説明していませんでした。
ということで第3弾です。
過去記事は以下を参照ください。
>>(続き)政令Decree 09/2018/ND-CP ケース別のアクション
>>販売会社必見)HSコードの登録は不要になる? 政令Decree 09/2018/ND-CP
なお、毎回強調していますが、こちらはまだ政令の段階であり、実務も固まっていない部分も多くございます。もう2,3ヶ月もすると通達やオフィシャルレターでより詳細な取り扱いも明確となり、役所実務の運用も落ち着いてくると思います。下記内容はあくまで現時点(2018年4月)の見解であることを踏まえてお読みください。
前回のまとめ
1.まとめ
①従来法では、外資企業が販売事業(小売り、卸売り、輸入、輸出)を行うにはERC,IRCに加えビジネスライセンスが必要とされていた。
②今回の法改正により、「卸売り」については一部品目を除いてビジネスライセンスが不要となった(小売りについては引き続きビジネスライセンスが必要となる。)
③ビジネスライセンスが不要となることに伴い、HSコードの登録も不要となる見込み
④小売りと卸売りの定義・区分については解釈が分かれる部分もあるが、製造会社向けの物販は「卸売り」となる見込み
⑤ただし、詳細な実務の取り扱いは不明な点が多い、今後の通達やオフィシャルレターを待つこと
⑥旧法に基づくライセンスについては、新法に沿うように修正が必要となる。
2.それでは製造会社には本改正はどのような影響があり、どのようなアクションをする必要があるでしょうか。
従来までは製造会社が物販をする場合には、ビジネスライセンスを取得する必要がありました。
このビジネスライセンスの取得が面倒でして、期間も4~5ヶ月以上かかるし、品目(HSコード)の縛りもあるし、費用も100万円以上かかるのが通常でした。
それが今回の法令改正により、「卸売り」についてはビジネスライセンスが不要となりました。
つまり企業登録証明書(ERC)と投資登録証明書(IRC)だけを修正(卸売り事業&輸出入の事業内容の追加)しさえすればよくなりました。
ビジネスライセンス取得も不要で、審査も簡単になり、期間も短くなり、費用も大幅に下がります。
今までライセンスの問題から物販をしてこなかった製造会社には朗報ですね。
なお、ライセンスやHSコード品目規制は緩和されましたが、それ以外にも輸入規制の問題やEPE企業が国内販売はどれだけできるか?などの論点もあります。
具体的な検討についてはお問い合わせいただければと思います。
それではまた。
永井
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