ベトナムでの販売会社の設立の方法

これについて、動画解説しています。
ただし、現在は以下の点について留意する必要があります。
動画は下記法令改正前の内容となります。ご留意お願いします。

第3弾)政令Decree 09/2018/ND-CP.製造会社も物販(卸売り)がし易くなりました!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ベトナム法人設立はお任せ下さい。
ベトナムで駐在事務所、現地法人、M&A、支店、プロジェクトオフィスの設立を検討されている方はお気軽に下記までお問い合わせください。
問い合わせ;legal.consulting@manabox.co.jp
詳細はこちらまで⇒http://knowledgebox-japan.com/service/hyojunka/

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ベトナム法人設立のための日本での公証認証はお任せ下さい。

弊社手数料; 出資者1人あたり4万5千円(2人目以降は3万円)

所要日数;資料受領後原則5日間

問い合わせ;legal.consulting@manabox.co.jp