この動画では、ベトナムで個人でクレジットカードを使用した場合の損金生についての概要ついて学ぶことができます。

こんな方にオススメの動画です。
  • よく個人のクレジットカードで出張の飛行機代など支払う。
  • 会社費用(損金)にしたいけどできないと経理担当者から言われている。
  • クレジットカードで支払った費用を損金にしたい。

個人のクレジットカードで予約したホテル代、飛行機代は、ベトナム法人税法上、損金に落ちるのか?

動画プログラムの概要は以下の通りです。

・実務上は、代理店に依頼して飛行機やホテルを依頼する。

・代理店を使えば、レッドインボイスが入手できるので税務上はとても簡単。

・でも一方で、スケジュール変更などはいちいち総務スタッフ経由で代理店へ連絡しなくてはならず面倒。

・そこで、個人クレジットカードで購入できて、さらには損金に落とすことができないか?(個人クレジットカードで購入したものは損金に落ちる?)

・結論は「落ちます」。

・ただし、様々な資料は用意する必要がある。

  • 「Eチケット」です。(これは必須)(ホテルの場合はE-Invoiceの場合もある。)
  • 搭乗券の半券
  • 「出張決定書」(代理店を使う場合も必要。)
  • さらには個人クレジットカードを立替えで利用することを許可した「社内規定」が必要。
  • 補足ですが、費用の精算は、会社の銀行口座より、個人の銀行口座へ支払いが行われる必要がある。

(社内規定の整備など少し面倒ですが、出張が多い駐在員様であれば「社内規定」を作ってクレジットカード決済にすることをお勧め。)

動画講座:個人のクレジットカードの場合の損金生

動画は以下の通りです。

「ベトナム税務スポット相談サービス」のご案内

上記は一般的な内容となります。
もっと自社の状況に合わせて具体的に相談したい。
そんな方にはスカイプ30分からできる「ベトナム税務税務スポットサービス」がお勧めです。
ベトナムに精通した日本人会計士及びベトナム人税理士より詳しくご相談、ご助言をさせていただきます。
ご希望の方は下記までご連絡下さい。

お問い合わせ先:t.sugeno@manabox.co.jp
料金:30分:150㌦、60分:200㌦
※上記料金は専門家1人分となります。

「日本税務調査向け ベトナム較差補填資料・規定作成支援」

日本の税務調査に対しては、ベトナム現地の適切な較差補填に関する資料、規定を準備しておくことが必須となります。
弊社ではベトナム及び国際税務に精通した日本人会計士より詳しくご相談、資料作成支援をさせていただきます。
ご希望の方は下記までご連絡下さい。

お問い合わせ先:t.sugeno@manabox.co.jp

◆◆◆◆ベトナム税務クイック診断のご案内◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
何も防御せず、戦略なくして戦を行うのか。
最低限の準備・防御をして戦に向かうのか。
弊社ではリスクアプローチに基づいた戦略的、効率的な税務クイック診断をご提供しております。
https://peraichi.com/landing_pages/view/9nogc