みなさんこんにちは

マナボックスベトナムの菅野です。

先日は法人出資でベトナムに現地法人を設立する際の必要書類及び日本での公証認証手続きについて解説しましたね。

>>ベトナム会社設立のために必要な書類は?日本での公証認証手続きの方法とお金と時間を節約する方法

では「個人出資の場合は何か違いはあるの?」との質問がありましたので補足解説しますね。

まとめ

最初にポイントを説明します。

・法人設立と個人出資では準備する書類に違いがある。

・公証認証手続きはどちらも全く同じです。

1.公証のための必要書類

個人の場合は法人と異なり「登記簿(全部履歴事項証明書)」、「定款」、「財務諸表」は存在しないので不要です。以下の書類をご準備下さい。

法人出資のケース個人出資のケース
①登記簿(全部履歴事項証明書)
⓶定款
③直近2年分の財務諸表(又は銀行残高証明書)
④日本親会社の社長のパスポートのPDFスキャン(表紙及び字が書いてある部分も全て)
⑤現地法人社長のパスポートのPDFスキャン(全ページ、空欄ページも含めて全て)
⑥会長(もしくは社員総会メンバー)のパスポートのPDFスキャン(表紙及び字が書いてある部分も全て)
①銀行残高証明書(出資額を上回る残高のある口座、出資額ギリギリではなくある程度余裕をもった残高が好ましいです。)

⓶出資者のパスポートのPDFスキャン(表紙及び字が書いてある部分も全て)
③現地法人社長のパスポートのPDFスキャン(全ページ)
④会長(もしくは社員総会メンバー)のパスポートのPDFスキャン(表紙及び字が書いてある部分も全て)

初日、まずは社内で下記の書類を準備しよう。
下記書類について事前にオフィスで準備しましょう。

No必要書類説明・留意点提出先
1-a銀行残高証明書まず銀行に行き銀行残高証明書(日本語で可)を入手してください。
通常は銀行窓口に行くとその場で発行してくれます。(所要時間20分程度)なお、残高は出資額に対してある程度余裕をもって上回る必要があります。
公証役場⇒大使館
1-b銀行残高証明書を認証するための宣言書(証明書,表紙)銀行残高証明書を公証する際には表紙に宣誓書が必要となります。

プリントアウトして、押印してください。  こちらを財務諸表に添付して申請をします。

フォームサンプルはこちら⇒宣言書(銀行残高証明書)

公証役場⇒大使館
2公証役場用の委任状(代理申請する場合は必要)下記委任状をプリントアウトして記載して、押印してください。http://www.kasumigaseki-notary.tokyo/ininjohoujin.pdf

※こちらは霞が関公証役場のフォームとなります。
※出資者本人が実施する場合は不要です。

公証役場
3.ベトナム大使館用の申請フォームベトナム大使館は混んでいますので下記申請書類は事前に作成して持参しましょう。

⇒申請フォームはこちらベトナム大使館申請フォーム

 
4べトナム大使館委任状⇒フォームはこちら大使館委任状 (1) 
5.実際に認証されたサンプル下記は実際に公証役場、ベトナム大使館で公証認証された書類サンプルです。下記サンプルをプリントアウトしてください。

公証役場や外務省、ベトナム大使館では「これと同じようにしてください」と伝えればミスなく完了できます。

認証済み 銀行残高証明書サンプル

6.その他持参するもの

・代理申請者の運転免許証(身分証明書)

・印鑑カード(署名者の)

・印鑑(署名者の)

・現金(手数料分)

・銀行口座の届印、通帳、キャッシュカード

・身分証明書は申請時に各所で提示を要求されます。

・印鑑カードは市役所最寄り法務局にて登記簿(全部履歴事項証明書)及び印鑑証明を入手するのに必要となります。

・公証役場の申請時に書類の訂正等で印鑑が必要となることがあります。可能な限り当日は持参することをお勧めします。

・銀行残高証明書の取得のための手続きや持参するものはご利用銀行に事前にご確認下さい。

各所で利用

 

上記書類を準備したら、次の日は公証役場、ベトナム大使館で申請します。忘れ物のないよう上記は全て持参してください。

 

 2日目、今日は銀行、市役所、公証役場、ベトナム大使館に行きます。

1.まずは銀行へ行き、【銀行残高証明書】を取得します。

通常は日本語の残高証明については即日発効してくれます。
ただし、銀行によって取り扱いが異なるみたいです。
必ず事前に確認してください。もし即日発効してくれない場合は事前に入手する必要があります。

空いていれば15分くらいで完了できます。

2.市役所に行き、印鑑証明書を入手します。

入手には印鑑カードが必要となります。忘れずに持参してください。なければまずは再発行しなくてはいけません。

公証役場では押印されたハンコについて印鑑証明との照合が行われます。

空いていれば15分くらいで完了します。

3. 次に最寄りの公証役場(東京、大阪、神奈川)に行きます。

東京、大阪、神奈川の公証役場であれば法務局及び外務省の認証、公印確認をワンストップで実施してくれます。
もし地方にお住まいの方は必ず代理の方に代行してもらうことをお勧めします。

※東京及び神奈川、大阪の公証役場では私文書については法務局及び外務省の認証をワンストップで行ってくれます。公証はこれらの場所で行うようにしてください。

下記資料を渡し、「ベトナムで法人設立を行うので認証をお願いします」と依頼してください。

・銀行残高証明書
・銀行残高証明書を認証するための宣言書(証明書,表紙)
・公証役場用の委任状(代理申請する場合は必要)

空いていれば15-30分で完了します。念のため事前に電話して予約されてもいいかもしれません。
(私は朝9時に行って15分で完了できました。)

こちらがサンプルです。

費用は1通5,500円で2通で11,000円です。

朝から始めたら、この時点でお昼になっていると思います。

ベトナム大使館は午後は14時から開始ですので少しお昼休みをしましょう。

次はベトナム大使館で領事認証を取得します。

次に代々木にあるべトナム大使館にいって最後に領事認証を取得します。

最寄り駅;代々木八幡駅の南口より徒歩7,8分です。

住所;東京郡渋谷区元代々木町50-11(Google mapをご利用下さい。)

営業時間;9時半~12時、14時~17時
http://www.vnembassy-jp.org/ja

最近はけっこう混んでいます。4,50人は待っていますね。

着いたらまずは入口横にある受付機械で受付番号をとってください。(「認証」のボタンを押してください。)

私の時は「認証」の中で順番は4番目でした。

4番目でしたが、書類申請できるまで約1時間は待ちました、、、、、、座れず立ちっぱなし、、、、

その後、順番になったら窓口に番号呼ばれますので、持参してきた下記書類を窓口に渡してください。

1申請フォーム
2認証済みの銀行残高証明
3委任状

※なお、日本側ではベトナム語への翻訳は不要です。翻訳はベトナム側で実施します。

窓口の担当者の方が簡単にチェックをしてくれて、その後再度少し待ちます。

待つこと約30分、番号を呼ばれますので窓口へ行くと領事認証済みの資料を受け取って、手数料を払って完了です。

手数料は1通5千円です。

以上で全て完了です。

手元にはベトナム領事認証印のおされた銀行残高証明書があればOKです。

あとは残高証明書とパスポートコピーをベトナムの担当者へ送り、その後ベトナムの公証役場で翻訳・公証を行って、当局へ登記申請を行う流れとなります。

実際に自分でやってみて感じたのは、、、、、けっこう面倒で時間かかりますね。

公証役場が認証のワンストップサービスを実施してくれて、大使館もある東京や大阪の会社であれば自社で十分できると思います。

一方でそれ以外の地域の場合は、、、、、、交通費や宿泊代、時間を考えると代行してもらうのが絶対に効率的ですね。

ご要望あれば弊社でも代行していますのでお気軽にお申し付け下さいね。

ではまた、

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ベトナム現地の会計税務・人事労務の支援をハノイ・ホーチミン・ダナン・東京にてワンストップで行っています。

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ベトナム法人設立のための日本での公証認証はお任せ下さい。

弊社手数料; 出資者1人あたり4万5千円(2人目以降は3万円)

所要日数;資料受領後原則5日間

問い合わせ;legal.consulting@manabox.co.jp