最近なにかとベトナムにおける外国人に対する社会保険について耳にしますよね。

ご存知かもしれませんが、先日、143/2018/ND-CPという政令が発行されました。そして、一部については12月から適用開始されています。

>>ベトナム、外国人社会保険料に関する新政令、日系企業と日本人への影響は?

その具体的なガイダンスであるベトナムの社会保険(外国人)の取り扱いについてのオフィシャルレターが、12月3日に発行されました。

こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

本日は、その点について影響しそうなところをまとめていきますね。ちょっと細かくて手続き的事が多いですが、知識として知っておくと得するかもしれませんよ。なるほど!そういうことだったのかって感じです。

ベトナム社会保険のオフィシャルレターの内容。その3つのポイントとは?

いろいろ記載されていますが、以下の3つに整理することができます。

  1. 社会保険のコードの変更について
  2. 変更手続きのために必要な書類(申込書)にちいて
  3. 支払ったときに会社がすべきことについて

それぞれ概要を説明して行きますね。

①保険コードの変更ついて

これまで、外国人は社会保険への加入義務はありませんでした。健康保険への加入のみが必要でした。

ベトナムの社会保険が、、、、、日本人にも?? 

保険料は、従業員に代わって、会社(使用者)ベトナムの保険庁に支払います。(支払い承認の時、結構びっくりしますよね。金額。ベトナムの社会保険料率は高いです。)

その際、支払いと会社を紐づける(管理)ため、“コード”を取得する必要があります。

現状では、そのコードは以下の2つに分類されるようです。

YN⇒ベトナム人の社会保険料

BW⇒外国人の保険料(医療保険料のみ)

しかし、上述のように、法律改正で、“社会保険”が加わりました。したがって、以下のコードが追加されました。

IC⇒外国人の保険料(医療保険と社会保険)

例えば、過去から日本人(例:現地採用の日本人)の従業員を雇用している場合は、会社は、BWというコードを利用して強制保険(過去は、医療保険のみ)を支払っている場合があります。

しかし、今回の改正により、社会保険も範囲となったため、変更が必要となったんですね。

②社会保険への手続きのために必要な申込書(フォーム)について

これは2つ整理できます。

それは、従業員が作成する申込書(フォーム)と会社が作成する申込書です。

従業員が作成する申込書

TK1-TSというフォームに必要な事項を記入します。このフォームは888/QD-BHXHという法律にあります。

会社が作成する申込書

これは、2つに細分化されます。

・登録内容修正に関してのフォーム(TK3-TS)

・従業員(外国人)のリストのフォーム(D02-TS)

です。

いづれも、595QD-BHXHという法律に定められています。

この変更手続きにより、会社は、ICというコードを取得することになります。

しかし、外国人であったも、“社内異動者”は、社会保険の対象にならないので、ICへの変更は必要ないと考えられる。

今後、外国人を採用(現地採用)する会社は、ICというコードを使用すると考えられる。

③保険料支払い後会社がすべきことについて

繰り返しになりますが、保険料は、コードによって分類されています。YNとBWとICですね。

会社は、これらの保険料をまとめて支払います。その際、その支払いの内訳がわかるように、保険コードと金額を注記するように!と記載されています。

どの金額が、ベトナム人の分か?外国人の分か?明確にわかるようにするための趣旨だと考えられます。

★本日のまとめ★

・ベトナムの外国人社会保険のオフィシャルレターが発行された。

・保険料を管理するためのIDがある。YN,BW,ICというコード。

・外国人の社会保険が追加されたことによりICが追加された。

・そのため、外国人を採用していて、今回の改正の影響がある会社は、BWからICに変更しなければならない。

・会社は、保険料を支払う際、それぞれコードと金額の内訳を明記しなければならない。

いかがでしたでしょうか?

ベトナム法律は、非常に複雑であいまいです。意見も分かれる場合もあります。マナボックスにはベトナム歴9年の日本公認会計士と実務経験豊富なベトナム人専門家が、ベトナムの社会保険の実務上の留意点についても相談させて頂きます。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。