こんにちは、マナボックスベトナムのすげのです。
- ベトナムでの法人設立の予定がある。
- 法人設立前だが、ベトナム人に仕事を依頼している。
- その場合の契約、試用関係、支払い方法、個人所得税に知りたい。
こんな疑問にお答えします。
ベトナムの法人の設立日付は、ERC(企業登録証明書)の日付となります。これは、日本でいう、全部履歴証明書みたいな感じです。
参考:どこよりも詳しく、ベトナムERC(企業登録証明書)を徹底解説してみた! 【保存版】
ベトナムへ進出を決めてから、ERCが発行されるまでは、3ヶ月程度もしくはそれ以上かかる場合があります。
でも、その前に、ベトナム人にいろいろ依頼することが発生することがよくあります。長くても2~3ヶ月ですけどね。
この場合には以下のことが、よく論点となります。質問もよく受けます。
- どのように契約すればいいか?雇用契約?業務委託契約?
- 試用期間の考え方?
- 支払いはどうすればいいか?
- 個人所得税への考え方
これについて、説明していきますね。
1、どのように契約すればいいか?雇用契約?業務委託契約?
結論から言うと、日本本社とベトナム人との業務委託契約が望ましい。実務上もほとんどこれです。
海外の出資先、たとえばベトナムであればベトナム人へ仕事を依頼する場合ですね。
この場合、理論上は、2つの選択肢が考えられます。
- 日本本社とベトナム人との直接の「雇用契約」
- 日本本社とベトナム人との「業務委託契約」
1については、実務上は、今まで聞いたことがありません。法律的には可能なんだと思います。
ただ、ものすごい手間と法的な問題をクリアにしなければいけません。思いつくのは以下の項目です。
- 適法に労働できる資格(就労が可能な在留資格)を持っているか確認。(が必要になるかもしれません。)
- 社会保険への加入、日本での税務への考慮
こう考えた場合、「雇用契約」は合理的な判断とはなりません。
ちなみに、海外在住の外国人の採用のパターンは以下の可能性があります。(上記で、1,2を比較検討していますね。)
海外在住の 外国人 | パターン | 在留資格に関する留意点 |
1、本社で新規雇用(雇用契約) | ・在留資格を取得できる条件を満たしているか? | |
2、業務委託契約 | – | |
3、子会社社員を駐在員として採用 | 派遣元の会社での勤務年数が足りているか? | |
4、技能実習生・特定技能1号として雇用 | ・外国人の技能実習に関する法律に定められた者であるか? ・特定技能の受け入れ業種ごとの水準に見当たった者であるか? |
2、試用期間の考え方は?
原則として、会社設立日から”試用期間”が開始
しかし、実務的にその人との信頼性が担保されていると判断すれば、本採用する。
ベトナムの労働法によれば、試用期間という考え方があります。高度な技術を要する業務の場合は、60日以内とされています。
1では、業務委託契約になり、ベトナムで会社が設立してから、試用契約を締結することが可能です。したがって、法律的な観点からすると、この期間から試用契約を締結することが可能です。そのため、本採用時の85%というの適用できます。
試用期間中の給与は、労使の合意に基づきますが、本採用時の給与の85%以上とされている
しかし、業務委託契約から会社設立前まで2-3ヶ月ある場合が多いです。その期間の間に、「この人と一緒に働きたいな。」という判断が可能なことが多いです。
したがって、その判断に基づいて、本人との合意にて、設立後の雇用関係を決定するのがいいと思います。
3、支払いはどうすればいいか?
①日本本社からベトナム人様への口座へ外国送金する。
②それか、キャッシュで直接の支払い。
の2つの選択肢があります。
実務上は、どちらの方法も利用するケースが見受けられますね。
少額なら、キャッシュでもいいかなという印象です。
4、個人所得税は?
ベトナム人本人の判断に任せる。(個人所得税だから。
たまに、会社がフォローするケースあり。(税金分を負担)
原則として、所得になりますから、そのベトナム人は所得税の義務が発生します。こちらについては、原則として本人が確定申告する際に申告する問題となります。
★本日のまとめ★
本日は、海外進出、ベトナムへ進出している場合で、会社設立前に現地の人、ベトナムの人に仕事を依頼している場合の論点について解説させて頂きました。
- どのように契約すればいいか?雇用契約?業務委託契約?⇒業務委託契約
- 試用期間の考え方?⇒本人との合意を優先すべき
- 支払いはどうすればいいか?⇒銀行送金か・キャッシュの直接支払い
- 個人所得税への考え方⇒本人の問題。任せる。
あなたが、ベトナムでのビジネスが成功することを祈っていますね!