こんにちは、すげのです。

2月11日は、日本の建国記念の日(けんこくきねんのひ)ですよね。

この記事はこんな人のために書いています。
  • ベトナムで働いている。
  • ベトナムでの休日が気になる。休日が欲しい!
  • ベトナムの労働法が気になる。

ベトナムで働いている場合、休日が日本より少なくて、いやだ!平等じゃない!

って感じている方がいるかもしれません。

ベトナム労働法112条の規定によれば、建国記念日は、お休み

ずばり!

2月11日は、ベトナムに駐在、働いている日本人は休める

ことが可能です。すごくないですか?

ベトナム労働法112条に定められています!

112条 祝日,旧正月 1.労働者は,以下の祝日,旧正月に有給で休むことができる:

2.ベトナムで勤務する外国人労働者はこの条1項の規定に従った休日以外に,その民族の伝統的な正月に1日,その国の建国記念日に1休むことができる。

引用元:ベトナム労働法2019

建国記念日に1日休むことができる!って書いてあります!

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ベトナム法律とベトナム国の背景をリンクさせると面白い!

これって、建国記念日をかなり重要だと認識していると言えますよね。他国の文化をリスペクトして、この日を休日にできるからです。

ベトナムにとって、独立宣言した日でもあり、かなり重要な日なんだと思います。

国慶節(こっけいせつ、ベトナム語: Ngày Quốc Khánh)は、ベトナムにおいて、1945年9月2日にフランス領インドシナから独立宣言を行ったことを記念して、9月2日に制定されている祝日である。この日は、ベトナム社会主義共和国の建国記念日である

1945年9月2日、ベトミンの指導者であるホー・チ・ミンは、ハノイのバーディン広場(英語版)でベトナム民主共和国の新たな名称でベトナムが独立することを宣言し、その中でアメリカ独立宣言とフランス革命時の人間と市民の権利の宣言(人権宣言)を引用した

法律は、その国の想いや考えなどが反映させてあることがあります。

こうして考えると、ベトナムの法律、労働法も楽しいですよね。

という事で、2月11日は、日本人は休暇をとるべきかもしれませんね!