こんにちは、すげのです。
先日(2月27日)、このようなニュースを見ました。
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までにすると発表した。個人事業者の消費税の受付期間も3月31日から4月16日までに延長する。
東日本大震災の後に、被災者などを対象に期間を延長した前例はあるが、全国一律の延長は初めて。国税庁によると毎年、全国で約400万人が期間中に相談や申告に訪れる。期間延長により混雑緩和を図る
国税庁は昨年からホームページ(HP)でスマートフォン(スマホ)で申告できる専用画面を提供している。スマホ申告を利用すれば税務署などに行く必要はない。同庁はスマホ申告などの積極的な活用も呼びかけている。
Twitter等ででも話題になってました。コロナウイルスの影響は大きいですね。
ベトナムにも同様の延長の影響があったか?
2020年2月1日、ベトナムの首相は、最初の「コロナウイルスの新しい株によって引き起こされる急性呼吸器感染症」を発表する決定173 / QD-TTgに署名しました。このコロナウイルスは、経済の多くの企業の活動に悪影響を及ぼします
そして、2019年度の会計監査と財務諸表の提出が遅れる潜在的なリスクにつながります。
例えば、上海証券取引所、香港証券取引所などでは、一部の証券取引所市場はCovid-19の影響により情報開示を延期することを許可しているようです。
それに基づいて、ベトナム公認会計士協会(VACPA)は、コロナウイルスによって直接影響を受ける企業が、監査済み財務諸表の提出期限を延期できるように財務省にお伺いをたてました。【文書番号013-2020 / VACPA】
2019年12月31日に終了した会計年度については、管轄国の機関に報告し、2020年4月30日までに延長できないか?とお願いしたのです
はたして、ベトナム財務省の回答は?公式レターNo. 157 / QLKT-DNによると……
認められませんでした。通常通り90日以内です。つまり、3月31日まで監査済みの財務諸表を提出しなければなりません。
のようです。
日本のようにはいきませんでしたね。税務も通常通りです。
理由はいろいろありますけど、ここでは記載しませんね。
ニュースによれば、新型コロナウイルスの水際作戦も成功しているようですしね。