こんにちは、すげのです。

もし、あなたが、40歳を過ぎており、海外に赴任しているのであれば本日のお話がお役にたてるかもしれません。

この記事はこんな人のために書いています。
  • 海外に赴任している。40歳になった。
  • 40歳以上で、給与明細を見ると”介護保険料”が控除されている
  • 支払いが必要か?と思う時がある。支払う必要がなければ支払いたくないと思っている。

このようなお悩みを解決していきます。

そもそも給与明細の介護保険ってなに?

介護保険の制度の意味

そもそも、介護保険となんでしょうか?

介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度。

これですね。高齢化社会である日本特有の制度かもしれません。ベトナムには介護保険はありません。

参考記事:長男の嫁には、ベトナムの人がいい?個人所税控除で介護保険料で迷う理由

介護保険料は、いつから払うのか?それは、40歳になると手取りが減る理由

40歳になると介護保険に加入が義務となる。

40歳です!

1980年生まれの方も、含まれますね。今なら。

つまり、給与明細を見ると、いきなり、介護保険という欄に金額が入っていることになります。

もっと言うと、手取りが減るということになります。

この介護保険料は、会社と本人が半分ずつ負担する労使折半となります。健康保険や厚生年金保険の保険料と同じくらいですね。

もちろんその人の給与額(正しくは標準報酬月額)によりますが、3,000円から4,000円の人が多いと思います。

海外赴任者は、駐在中、”介護保険料”を支払う義務はあるのか?

結論から申し上げます。

海外赴任、勤務中は、介護保険料を支払う義務はない。ただし、届け出が必要です。

海外駐在の際、第2保険被保険者(40歳以上の人とイメージ)の場合は、

①住民異動届(住民票を除票)し、

②「介護保険適用除外等該当・非該当届」日本年金機構(又は健康保険組合)にを提出すれば、

介護保険料を支払う義務はありません。

逆に言うと、以下の場合は、引き続き介護保険料を支払う義務があります。

住民票がまだある。

また、介護保険第2号被保険者に該当する家族が国内に居住している場合、介護保険料を支払う義務があります。

介護保険料を支払っていない場合はどうなる?

気になる人もいるかもしれません。

介護保険サービスの受給時において、海外居住のために介護保険料を支払いしていない期間の有無により、サービスの内容に差はない。

もし、あなたの海外駐在が終了して場合は要注意です。

帰国した際には、必ず「該当届」を提出する必要があります。

会社がこれを忘れてしまいますと、介護保険料が、違法に未納となる状況になります。

会社に対して追徴が発生したり、従業員の老後の社会保障に影響があります。結果、不安をもたらしてしまい重大な問題が生じます。

★本日のまとめ★

海外勤務中は、一定の要件を満たせば、介護保険料を支払う義務はない。

その結果、あなたの手取りの給与に影響がでます。

いかがでしょうか?

あなたの海外出向生活がより幸せになることを祈っていますね。