こんにちは、すげのです。
本日は、ベトナム税務についてのトピックです。
- ベトナムに住んでいる。
- クリニックに行くことがあり、VATがちょっと気になる。
- ベトナムの税務、クリニックの付加価値税を整理したい。
このような悩みを解決していきたいと思います。
この記事のもくじ
ベトナムでのクリニックで想定されるお金の流れ
あなたが、もし、クリニックに行った時、どのようなことにお金を払いますでしょうか?
それは以下のように整理できます。
- サービス
- 物
ベトナムの法律によれば、サービスや物によってVATの税率が異なるですね。これについて具体的に内容と税率を解説していきたいと思います。
ベトナム、クリニックにおけるサービスと付加価値税
こちら以下のように整理していきます。
- VATがゼロ
- VAT10%
それでは、どのような内容のサービスが、ゼロで、10%なのかを解説していきます。
付加価値がゼロ%のサービス
4つの種類に整理できます。
- 検査・治療系
- 介護系
- サービスに含まれる医薬品等
- 障害者等の器具等(医療的な行為と関連するためこちらに分類)
人や動物の病気の検査・治療・予防、患者の避妊・避妊・療養・リハビリテーション、高齢者・障害者の介護、患者の送迎、医療施設の病床・病室の貸与、検査・レントゲン撮影、患者の血液・血液製剤などの医療・獣医業務
高齢者や障害者の介護は、高齢者や障害者の健康管理、栄養ケア、文化活動、スポーツ、娯楽、理学療法、リハビリテーションなど。
サービスパッケージに含まれる医薬品からの収入
ただし、(厚生省の規定による)は付加価値税の対象外
人体に恒久的に埋め込まれたものを含む義肢装具、松葉杖、車椅子、および身体障害者のためのその他の特別な器具
根拠条文は以下となります。
– Article 1 of Circular no. 130/2016/TT-BTC amendments to certain articles of the Circular No. 219/2013/TT-BTC:
“a) Section 9 of Article 4 is amended as follows:
“9. Medical and veterinary services, including the examination, treatment and prevention of diseases for human and animals, birth control, convalescence and rehabilitation for patients, caring for the elderly and disabled, patient transportation, medical facilities’ sickbed and sickroom for rent; testing, radiography; blood and blood products for patients.
Caring for the elderly and disabled includes health care, nutrition care, cultural activities, sports, entertainment, physical therapy and rehabilitation for the elderly and disabled.
The revenue from medicines included in a service package (as per regulations of the Ministry of Health) is not subjected to VAT.”
– Article 4 of Circular no 219/2013/TT-BTC:
“24. Prosthetic body parts, including those permanently implanted into the human body; crutches, wheelchairs, and other special instruments serving the disabled.”
– Article 1 of Circular no. 26/2016/TT-BTC amendments to certain articles of the Circular No. 219/2013/TT-BTC:
ベトナム、クリニックにおけるモノ(グッズ)と付加価値税
付加価値税が5%のモノ
医療機器とそれ以外と分類できます。
医療機器には、次のような保健医療のための機械及び器具が含まれます。こちらは、患者さんではなくて、クリニック側の話になると思います。
医療機器には、検査及び治療のためのレントゲン撮影装置、手術及び傷害治療のための装置及び器具、救急車、血圧測定、心電図、輸血、注射器、避妊具、その他保健省の認定を受けた医療機器などの保健医療のための機械及び器具。
それ以外は以下のようなものが想定されています。
綿毛、包帯、ガーゼパッド、医療用タンポン、完成品を含む医薬品、機能性食品を除く原材料、ワクチン、バイオプロダクト、注射薬や点滴液に混ぜるための蒸留水、キャップ、衣類、フェイスマスク、手袋、ブーツ、医療用タオル、インプラント、皮膚充填剤(化粧品を含まない)、検査や滅菌に使用される化学薬品
付加価値税が10%のモノ
上記以外のモノは、一般的な10%となります。
根拠条文は以下となります。
Article 1 of Circular no. 26/2016/TT-BTC amendments to certain articles of the Circular No. 219/2013/TT-BTC:
- Clause 11 of Article 10 is amended as follows:
“11. Medical equipment includes machinery and instruments serving healthcare such as: radiographic equipment serving medical examination and treatment, equipment and instruments for surgery and injury treatment; ambulances; instruments for blood pressure measurement, cardiography, blood infusion, syringes; birth control equipment, and other medical equipment certified by the Ministry of Health.
Cotton wool, bandages, gauze pads, and medical tampons; medicines including finished medicines and raw materials, except for functional foods; vaccines; bioproducts, distilled water to mix with injectable medicines or intravenous fluids; caps, clothing, facemasks, gloves, boots, medical towels, breast implants and skin fillers (not including cosmetics); chemicals used for testing and sterilization.”
⭐️本日のまとめ⭐️
本日は、ベトナムのクリニックについての付加価値税について、内容と税率の関係についてまとめました。
区分 | 内容 | 税率 |
サービス |
| ゼロ(0) |
上記以外 | 10% | |
モノ | 医療機器(レントゲン)とそれ以外(ガーゼ等) | 5% |
上記以外 | 10% |
あなたが、ベトナムの税金(付加価値税)をきちんと理解して、税務リスク被ることがないように祈っていますね!