こんにちは、マナボックスの菅野です。
また、ベトナムで、コロナが増えて来ているようです。マナボックスの近所でも、コロナが発生したようで、今後の政府の動きも気になるところです。テト前ということもあり特に気になります。
先日、日本からベトナムに渡航した際の隔離ホテル代等が個人所得税の対象か?という点についての記事を書きました。
>>【注意!】コロナ、隔離ホテルのホテル代は、個人所得税の対象か?
上記の記事にも記載した通り、結論が異なっていますし、私自身、GDT(税務総局)の結論には違和感がちょっとだけありました。
そこで、マナボックスベトナムのスタッフにも、専門家としての意見を聞いてみたんですね。
この記事のもくじ
マナボックスの専門家にも隔離ホテル代の個人所得税の対象か?を考えてみました。
以下のような質問を、マナボックスのメンバーに投げかけてみました。
- 日本からベトナムに来た場合の隔離ホテル費用は、個人所得税の対象になると思いますか?
- その理由は?
この2点です。
私の予想としては、「個人所得税の対象となる」という意見が多いです。なぜならば、ベトナムの税収が増える方向の結論だし、税務総局の結論だからです。
果たして結果はいかほどに…? 写真は、考えて回答を準備している様子です。
意外にも?結果は、綺麗にわかれました!
私の予想と反して、意見は、ほぼ真っ二つにわかれました。
こんな感じで、ほぼほぼ、半々にわかれました。意外!
理由は以下の通りです。
個人所得税の対象となるのでは?という理由
- 隔離ホテル代であっても個人のベネフィットだ。
- オフィシャルレターがそうだから。
- ホテルのグレードを選択できるのだから、個人の利益。
個人所得税の対象とならないのでは?という理由
- 特別なケースであり、政府に要求による避けられない費用。個人の利益ではない。
- ベトナム労働許可証と同じ理屈。労働許可証の取得支援費用は、PITの対象ではない。それは、働くために不可避な費用であるから。
まとめるとこんな感じです。中には、合計費用を、案分して、一部は個人所得税の対象とすべき意見もありました。とても興味深いですね。
ただ、「オフィシャルレターがそうだから」という理由はいけてないですね。
ベトナムのオフィシャルレターの結論が正しいとは限らない。
今回の討議でもわかる通り、オフィシャルレターの回答が理論的に必ず正しいとはかぎりません。
税務当局によって意見が違う。時期によって意見が変わる場合がある。などがあるようです。
そのため、あなたが、判断の拠り所とする場合も、留意する必要があります。
「オフィシャルレター」の結果を受けて、それを理由とすると正しくはないと考えられます。
違和感があれば、もう少し、突っ込んでみても、いいのかなと思います。例えば、別な意見のオフィシャルレターはないのか?などです。
ベトナム税務は、感情と論理の両方がある?
コピーライティングの名言に、以下のような言葉があります。マーケティングに詳しい人は聞いたことがあるかもしれません。
「人は感情で買い、論理で正当化する」
つまり、感情の側面があるということです。税務って、この名言に似ていると思いました。
例えば、今回の例だと以下のようなことが言えると思います。
「税収がこれだけ欲しいんだ。ベトナムの発展には、お金が必要なんだ」→感情
「隔離ホテル代であっても個人へのベネフィットだ」→論理
こんな感じだと思います。税務は、時には論理性よりも感情面が強いかなと感じます。これについては、どの国でも同じことが言えますよね。これを理解しておくと税務調査の対応などにも役立つと思います。