ベトナム法人税の優遇税制についてのニュースです。

裾野産業の法人税優遇についてを補足する政令57号(57/2021/ND-CP)を公布されました。2021年6月4に公布され、その日から有効となっています。

この政令57号では、2015年以前に開始した特定の裾野産業を構成する製品の生産事業(新規投資および投資拡張を含む)であっ ても、法71/2014に基づく条件を満たしており、裾野産業に対する法人税優遇措置を受けるための証明書を付与された事業 については、当該優遇措置の適用が認められることとなりました。

 

政令57号の裾野産業に関する優遇税制

以下の観点から理解していきましょう。

どんな業種?裾野産業6分野での製造

特定の裾野産業を構成する製品の生産事業(なお、新規投資および投資拡張を含む)。

「裾野産業に対する法人税優遇措置を受けるための証明書」を付与された事業が、この優遇税制を享受できます。

詳細な内容は、政令111号(111/2015/ND-CP)および通達55号(55/2015/TT-BCT)で規定されていますが、以下の6つの分野です。

  1. 繊維・縫製産業(生地。縫糸。縫製附属・副資材など)
  2. 皮革・履物産業(靴用接着剤、金具、ハトメ、金具などの装飾副資材)
  3. 電子産業(樹脂部品、ゴム部品、機械・電子部品、ガラス部品などの 電子製品部品。電話の充電器。電線・ケーブル、LED電球、電話の ヘッドフォン・スピーカーなど)
  4. 自動車製造組み立て(エンジンおよびエンジン部品。エンジンブロッ ク、ピストン、クランクシャフト、コネクティングロッド、ギア、排気集合管、シリンダー、インテークアセンブリ、カムシャフト、エンジンバルブ。ランプ、クラクション、各種メーター など照明おおび信号システム。ブレーキシステムなど)
  5. • 機械製造産業(金型、プレス金型、鋳型、加工ジグ、検査ジグ。 工作機械・溶接機械の部品および付属品。工業用鋼など)
  6. • ハイテク産業向け裾野産業製品。 (各種金型:精密金型、精密樹脂金型。 ⁻ 各種設備開発用の各種電子部品・超小型電子回路:周辺機器、コ ンピュータ、家庭用電子機器、音響映像機器、太陽電池。各種マ イクロプロセッサ。各種制御装置)

どんな風に優遇?

  • 売上高を計上した年度から15年間は10%に減額
  • 原則、課税所得を計上した年度から4年間は免税、
  • その後の9年間は50%の減税

>>ベトナムの優遇税制の構造とパターンを理解する方法

いつから?対象?

原則として、裾野産業の優遇を受けるための「証明書」が付与された年度から、適用。ただし、既に他の法人税優遇措置(工業団地の優遇など)を享受している場合は、その期間を差し引いた「残存期間」に対して適用されます。

裾野産業の優遇の期間-他の法人税優遇措置=「残存期間」

これまで、裾野産業の優遇税制については、2015年以前(2014年12月31日以前)に開始された事業は当該優遇措置の適用対象ではないとの見解だったそうです。それが、今回、2015年以前に開始した場合も含まれるようになりました。

場合にっては、大きな影響になる

この精霊は、納税者にとって非常に有利です。場合によっては該当する企業にとっては大きなキャッシュアウトの削減となる可能性があります。おそらく払いすぎていたというケースもあり、この場合は、理論的には還付になりそうです。しかし、実務的には次年度以降の納税額と相殺の様な流れにもなりそうです。

もし、該当しそうと感じたのなら、専門家に相談しましょう。マナボックス でも、優遇税制の支援をしております。

まずは、法人税優遇措置を見直し、この政令57号に基づく法人税優遇措置を適用できるかいなかを評価することが大切です。