こんにちはマナボックス の菅野です。
本日はテーマは『ベトナム労働許可証の“専門家”」の要件が緩和か?というテーマでお話ししていきたいと思います。
ベトナム労働法の改正により152/2020/ND-CPが適用され、そのルールの評判がよくありませんでした。具体的には以下のリンク先を見てください。
>>【ベトナム労務解説】外国人労働者の労働許可証に関するDecree152を解説【実務で混乱?】
評判のよくない要点をまとめると…。
- 「外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書を有する場合」という文言がなくなったため、日本本社からの証明書の意味がなくなった。
- 「公認資格証明書」が必要になったけど、曖昧(マーケターの資格なんてない)
この2点に集約されます。そのため、真正面から「専門家」を申請すると撃沈するなんて実務がありました。(裏技はありそうな感じもします…)
この記事のもくじ
評判の悪かった労働許可証(ワークパーミット)の取得要件が緩和か?
2021年9月9日に発行されたNo. 105/NQ-CP(発行時点では有効ではない)において以下のように定められていました。条件を撤廃と言っていますね。影響が大きそうなところをまとめると…。
- 「専門家」「技術者」の要件緩和→過去取得のした期限の切れた「労働許可証」「企業が発行した証明書」でOK
- 労働許可証の申請に必要なパスポートの緩和(公証なし?)
この影響は大きくないですか?
105/NQ-CP
4. 労働者および専門家の観点からの円滑化
a) 労働・戦時無効・社会省は、以下を行う。
– 2021年9月、新たな状況下のベトナムで働く外国人の労働許可証の発行、延長、認証について、安全性とコヴィド-19に対する予防が確保されている限り、一定の条件を撤廃するよう省政府に指示する。具体的には
- +政令第152/2020 / ND-CPの第3条第3項Point a「専門家の学歴等」を指摘し、次のように実施するものとします。外国人労働者は、学士号以上または同等の資格を有し、かつ、ベトナムで就くべき職位に対応する3年以上の経験を有していなければならない。
- +政令第152/2020 / ND-CPの第3条第6項「技術者」は、次のように実施される。外国人労働者は、技術分野または他の専攻分野で少なくとも1年間の訓練を受け、ベトナムで保持すべき職務に対応する少なくとも3年間の経験を有する。
- + Decree No.152/2020/ND-CP の第 9 条4項Point bは、以下のように実施される。3条の3項「専門家」及び6項「技術者」に規定された証明は、「専門家」「技術者」の経験年数に関して外国の機関、組織、企業が発行した卒業証書、証明書、または経験の証明として発行された労働許可証を含む。
- +Decree No.152/2020/ND-CPの, 8条3項Point d(WP免除)、9条7項(WPの申込)、17条5項(WPの延長)は、以下のように実施される。法律で規定されているパスポートの有効なコピー。
- +有効期限内の労働許可証を持つ外国人労働者が、06ヶ月を超えない期間内に他の省に配属、出向することを認める。外国人労働者の雇用者は、別の労働許可証を申請することなく、外国人労働者が配属された地域の労働当局に報告しなければならない。
引用元:105/NQ-CP
もう少しわかりやすく比較していきます。
専門家どんな感じで緩和なのか?
過去との規定と比較するとわかりやすいかなと思います。
政令11号(旧) | 政令152(新) | 105/NQ-CP |
外国機関、組織、企業が専門家であると認定した証明書を有する場合 | 削除!
| OKになる? 外国の機関、組織、企業が発行した卒業証書、証明書、または経験の証明として発行された労働許可証を含む。 |
大学レベル以上の卒業証明書または同等の専門教育の修了証明書を持ち、ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する仕事に3年以上従事した経験を持つ場合。 | 大学レベル以上の卒業証明書または同等の専門教育の修了証明書を持ち、ベトナムで就労する予定の職位に適合する分野を専攻し、その専門分野に関する仕事に3年以上従事した経験を持つ場合。 | ベトナムで就くべき職位に対応する3年以上の経験を有していなければならない も考慮された |
– | NEW! b) ベトナムで就労する予定の職位に適合する「公認資格証明書」を持つ、 5年以上従事した経験を持つ場合。 | これはどうなる? 「and」なのか「or」なのか?
|
技術者の要件緩和について
政令11号(旧) | 政令152(新) | 105/NQ-CP |
a)当該外国人が従事する技術分野で、 1 年以上の研修経験があり、かつ 3 年以上の実務経験がある外国人、 | a)当該外国人が従事する技術分野で、 1 年以上の研修経験があり、かつ 3 年以上の実務経験がある外国人、
| ベトナムで保持すべき職務に対応する少なくとも3年間の経験を有する。 も考慮された? |
– | b)ベトナムで就労予定の仕事に関する 5 年以上の経験を持つ外国人 | 緩和?過去取得のした期限の切れた「労働許可証」「企業が発行した証明書」でOK? |
労働許可証を申請する時のパスポートの緩和?
政令152によれば A valid certified true copy of passport as per the law.となっていますが、こんかいの決定書ではvalid copy of the passport as prescribed by law.となっています。
違いは、certifiedがあるか?ないか?です。つまり公証がいらなくなったのかなと推測されます。
No. 105/NQ-CPの項目
この決定書では以下の項目があります。
1. 企業、協同組合、家庭の事業者がCovid-19に対する安全と予防に関連して事業運営を回復し、維持し、発展させることを可能にしながら、Covid-19の予防と管理のための措置を抜本的かつ効果的に実施すること。
2. 安定した生産、効果的で安全な商品の流通、サプライチェーンの混乱の排除の保証
3. 企業、協同組合、家庭用事業のコスト削減、財政難の解決、キャッシュフローの改善
4. 労働力や専門家の面での円滑化
コロナによる影響から回復するための措置のようです。
このうち「4労働力や専門家の面での円滑化」の項目で労働許可証に対しての改善案が記載されていました。
まだ発行時点で承認はされていないようなので、様子を見る必要がありそうです。
労働許可証の取得については「専門家」から「管理者」に変更した、裏技を使うしかなかったなどよくない点を受けての改善案なのでしょう。早く合理的に戻ればいいですよね。