こんにちはマナボックス の菅野です。
今日のテーマは、『ベトナムの傷病休暇制度』についてです。社会保険に加入している従業員は、なにか病気になった時に保障してもらえます。
以下の観点からまとめていきたいと思います。
- 傷病休暇の期間
- その期間いったいいくらもらえるのか?
あなたの会社の従業員が病気等になったときに必要な情報になると思います。大事な仲間に関わるトピックだと思います。
この記事のもくじ
ベトナム傷病休暇の期間
病気などした場合に保障してもらえる休暇のことです。
社会加入期間と労働環境、病気の重さによって決まります。年間あたり取得できる傷病休暇の期間です。No: 58/2014/QH13の26条によれば以下の表の通りです。
日系企業の場合は、30日が当てはまる場合がほとんどだと思います。
通常の条件で働く従業員 | 労働・戦災・社会省が発行するリストに掲載されている極めて重く、危険で、危険な職業や仕事をしている従業員、または地域別手当係数が0.7以上の地域で働いている従業員の場合 | 厚生省発行の長期治療が必要な疾病リストに掲載されている疾病 | |
15年未満の社会保険料を納めている | 30日 | 40日 | 180日 |
15年以上30年未満の社会保険料を納めている | 40日 | 50日 | |
30年以上の社会保険料を納めている場合 | 60日 | 70日 |
180日だと半年くらいですね。
では一体いくらもらえるのか?
続いて、社会保険庁からいくらの給与が保障してもらえるのか?という点です。No: 58/2014/QH13の28条に記載されています。
原則:社会保険料の根拠となる休職前月の給与の75%に相当する手当を毎月受けることができる
重い病気:以下の通り、65%、55%、50%
- a/ 30年以上社会保険料を納めている場合は、社会保険料を納めた月の前月の給料の65%。
- b/ 15年以上30年未満の社会保険料を支払っている場合は、社会保険料を支払った月の前月の給与の55%。
- c/ 15年未満の社会保険料を納めている場合は、社会保険料の基礎となる休職月の前月の給与の50%。
重い病気とは長期治療が必要な疾病リストに掲載されている疾病のことです。軍人等の取り扱いもありますが、こちらについては日系企業は関連しないので省略します。
なお1日あたりを求める場合は、24日で日割り計算します。
本日のまとめ
本日は、傷病休暇についてまとめさせて頂きました。1)どれくらいの期間の休暇か?2)いくら保障してもらえるか?(休暇中いくらもらえるか?)以下のようになります。
通常の条件で働く従業員 | 危険で、危険な職業や仕事をしている従業員等 | いくら? | 重い病気 | いくら? | |
15年未満の社会保険料を納めている | 30日 | 40日 | 75% | 180日 | 50% |
15年以上30年未満の社会保険料を納めている | 40日 | 50日 | 55% | ||
30年以上の社会保険料を納めている場合 | 60日 | 70日 | 65% |
一番の解決策は普段から健康を意識して病気にならないような生活をすることです。食事・運動・睡眠は基本ですね。
是非、健康体でいましょう!