こんにちはマナボックスの菅野です。

今日は『ベトナムの休眠会社のその期間及びそれを繰り返すことができるのか?』というテーマでお伝えします。

休眠の期間は1年で繰り返すことができる

結論は以下の通り。

  • 休眠期間は1年を超えてはいけない
  • ただし何度も登録することができる。

業務の一時停止期間に関して、2021/ND-CPの01号令第66条第1項によれば、企業の業務停止登録の各通知の業務停止期間は1年を超えてはならないと定められています。

現行の法律には、企業が一時的に業務を停止する回数を制限する規定はありません。したがって、企業は業務の一時停止を何度でも登録することができ、その際の登録手続きと期間を法律の定めに従って確実に実施しなければなりません。

何度も繰り返すことができるというのがポイントですね。

Article 66. Registration of temporary business suspension and business resumption before the announced deadline for enterprises, branches, representative offices, and business locations

1. In case an enterprise, branch, representative office, or business location temporarily suspends business or resumes business before the announced deadline, the enterprise sends a notice to the Business Registration Office where the enterprise, branch, representative office, business location located at least 03 working days before the date of suspension of business or resumption of business before the announced deadline. In case an enterprise, branch, representative office, or business location wishes to continue to temporarily suspend business after the expiration of the notified period, it must notify the Business Registration Office no later than 03 working days. before the date of continued suspension of business. The business suspension period of each notice must not exceed one year.

引用元:2021/ND-CPの01号令

どんな場合に企業は一時的な営業停止しなければいけないのか?

企業の一時的な営業停止のケース 2020年の企業法の第206条の規定によれば、企業の一時的な営業停止のケースは以下の通りです。

  1. 企業が営業登録機関に営業停止を一時的に登録する場合。

  2. 企業が法律の規定に従って対応する条件を満たさないことが検出された場合、外国投資家の条件付き事業分野および条件付き市場アクセス分野で営業を一時停止する場合、税務、環境、その他関連法の規定に従って、関連機関の要請により営業を一時停止する場合。

上記を言い換えるとすると企業内部の理由か? 外部の理由か? です。

企業が一時的に営業を休眠させる実務的な理由は多岐にわたるでしょう。

例えば、戦略の見直しや財政的な問題、業界規制、供給チェーンの問題、災害などが挙げられます。これらの状況では、営業を停止して組織内の課題を克服し、持続可能なビジネスモデルを構築するための時間を確保することが必要です。前述の通り、営業停止期間は一年以内である必要があり、法的手続きに従うことが重要です。企業は休眠期間を有効に活用し、事業の再開に向けた準備を進めることが肝要です。

2は法律によって要求される場合ですね。

休眠会社への登録手続きの流れ

上記で説明した2つについてのおおまかな流れを紹介します。

  • (1) 事業者が、事業者登録機関に一時営業停止を登録する。
  • (2) 営業登録機関および適格な国家機関の要請により企業が一時的に営業停止となる:

また以下のリンク先も参照ください。

>>【ベトナム法務】休眠か?解散か?ベトナムで休眠手続について解説【日本との比較あり】

(1) 事業者が、事業者登録機関に一時営業停止を登録

  • 企業は、一時的な営業停止の登録申請書を、企業の本部が所在する営業登録機関に、営業停止日の少なくとも3営業日前までに提出しなければなりません。この期限内に提出されなければなりません。

  • 一時的な営業停止の登録申請書を受け取った後、営業登録機関は受領証を発行し、申請の妥当性を確認し、期限前に企業が営業を一時停止することを確認する通知を、有効な文書を受け取った日から3営業日以内に発行します。

  • 営業登録機関は、企業の法的地位を一時的な営業停止の状態に国立営業登録データベースに更新します。

一時的な営業停止中(前に)、企業は税金、社会保険、健康保険、失業保険を完全に支払わなければなりません。また、債務の支払い、顧客や従業員との契約の実行を続けなければなりません。ただし、企業、債権者、顧客、従業員が企業法2020年の第206条第3項に規定された他の合意に従う場合を除きます。

(2) 営業登録機関および適格な国家機関の要請により企業が一時的に営業停止となる:

政府令01/2021/ND-CPの第67条に従い、営業登録機関および適格な国家機関の要請により企業が一時的に営業停止するケースに関する規定は以下の通りです:

  • 営業登録機関は、外国投資家向けの条件付き投資および事業分野、条件付き市場アクセス分野、職業で営業を一時停止するように企業に要請する通知を発行します。条件付き投資および事業分野、条件付き市場アクセス分野、外国投資家の職業での営業を要請に従って一時停止しない場合、営業登録機関は必要に応じて企業に対して企業法の規定に従い報告を求め、企業法2020年の第216条第1項の規定に従い報告義務の履行を促します。

  • 営業登録機関は、営業登録法の規定に従い、適格な国家機関から企業が営業停止を一時的に行う必要があるとの文書を受け取った日から3営業日以内に、国立営業登録データベースの情報を更新し、国立営業登録ポータルに公開します。