マナラボの法令ニュースです。

今日は『銀行からの借入金に関する部分の政令132/2020/ND-CP号の修正の内容を解説』というテーマでお伝えします。

以下で解説した通り第3者機関である銀行から借入金についてもある条件を満たせば「関連当事者取引」に該当します。そのため利息についての論点が生じます。

>>銀行から借入がある場合は関連当事者取引に該当するのか?【政令132/2020/ND-CP】

上記について「これ変じゃないの」ということで修正案(2023年11月23日)が出ているようです。

なぜこのような修正案が出たのか?その理由

このような修正案が出たのは以下の理由からです。

「重要な影響力があるわけでもない」

関連当事者の意義は以下の通りです。

関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等

です。例えば親子会社間であれば価格の決定などで強い影響力を持ちますよね。この原材料、今年は100/個だったけど今度から120/個にするね。と言われてしまったら受け入れるしかないのです。

政令132/2020/ND-CPの第5条にも「影響」が明記されています。

第5条. 関連当事者

1. 関連当事者とは、以下のような関係を持つ当事者を指します:

  • a) 一方が他方の経営、管理、資本の出資、投資に直接または間接的に関与している場合。
  • b) 一方が他方からの経営、管理、資本の出資、投資によって直接または間接的に影響を受けている場合。

引用元:政令132/2020/ND-CPの第5条

関連当事者の趣旨をきちんと考えよう

政令第132/2020/ND-CP号第5条第2項d 号の修正案のポイント以下の通りです。

  • 運営に参画する

つまり影響力も考慮しないとダメだよという意見です。

第5条. 関連当事者

2.この条の第1項に記載された関連当事者は、以下の特定の規定に従うものとします:

  • d) 一企業が他の企業に対して保証を提供し、または貸付を行い(関連当事者の資金源による第三者の貸付の保証や類似の財務取引を含む)、その貸付金額が借り入れ企業の資本の少なくとも25%に相当し、かつ借り入れ企業の中長期債務の50%以上を占める場合。

引用元:政令132/2020/ND-CP

このようになっています。

今日のまとめ

本日は『関連当事者該当するための実質的な要件』というテーマでお伝えしました。

銀行のような第3社機関が形式的な条件を満たしたからといって関連当事者になるわけではなく「会社運営に参画する」という要件も必要じゃない?というお話でした。

本日のお話が皆様のお役にたてれば幸いです。