こんにちはマナボックスベトナムによる法令ニュースです。
今日は『ベトナムにおける福利厚生の種類と税金』というテーマでお伝えします。この記事を読んでいただければ福利厚生の種類や一般的な税務(法人税)について理解できます。
ベトナムにおける福利厚生費用とは?
福利厚生費用(welfare expenses)とは、企業が従業員の幸福と満足度を向上させるために支出する費用のことを指します。あなたの会社の従業員の幸福にし満足度をあげるための「サービス提供費」とも表現できますよね。ベトナムにおける「福利厚生費用」の範囲については曖昧な点ももちろんあります。しかし法令や実務を踏まえると以下のようなものあります。
- 社員旅行、パーティー費用(テトなどベトナム人はパーティー好き!)
- 健康診断
- 従業員に対する職業教育・訓練の提供に関する支出
- 従業員の家族行事への支出
- 休日手当
- 療養支援への支出
- 職業訓練への支出、
- 自然災害、敵対行為、事故、病気により被災した従業員の家族支援への支出
- 従業員の子供の教育業績(成績優秀な)対して支払う報奨金
- 従業員の休日中の旅行手当への支出
- 従業員のための雇用保険、健康保険、その他の任意保険(一部の任意年金保険を除く)
- その他の福利厚生費。その課税年度において発生した支出総額は、その課税年度における給与の実際平均1カ月分を超えてはならない。
法的な根拠は以下の通りです。以下の通達によって「Welfare」という文言があることから福利厚生だと考えられます。
- 通達第78号/2014/TT-BTC第6条2.11 第2項
- 通達96/2015/TT-BTC,4条
- 通達25/2018/TT-BTC3条
(第3条 2014年6月18日付財務省通達第78/2014/TT-BTC号(2015年6月22日付財務省通達第96/2015/TT-BTC号第4条で改正)第2条第6項のポイント2.2への小項目eの追加、小項目bのポイント2.6、ポイント2.11、ポイント2.30の修正:
以下にてよくある質問に対する回答をまとめております。この「手当」は個人所得税の対象となるのか?それとも社会保険の対象となるのか?です。
>>M-Lab_手当等で個人所得税と強制保険(社会保険など)を合理的に減らす方法 9つ列挙してみた【実務上の留意も解説】
福利厚生費が法人税法上は損金となるのか?
ま上述の費用が損金として認められるためには、一般的には以下のような文書(形式面)をあらかじめ準備しておく必要があるでしょう。そのほか実質的な要件である事業関連性にも留意する必要はあります。ただ福利厚生であれば事業関連性は十分に説明できるでしょう。
内部的に準備するエビデンス
- 「社内規定」(就業規則や労働契約書等)を準備し福利厚生の内容(目的・金額・対象者等)が明記する(まずは規定あるの?という視点を税務担当官は持っている)
- 対象となる「従業員のリスト」(網羅的であるほうがのぞましい)
- 社長による「決定書 」(きちんとしたプロセス)
- 労働組合(組合がある場合)または福利厚生担当者の「提案書」(あれば)
外部から入手するエビデンス
- 商品・サービス購入時のVATインボイス(2,000 万ドン以上の場合は現金決済ではない支払証憑)(鉄板!)
- 各証明書(病院入院証明書、結婚証明書、死亡報告証明書などのコピー)(嘘をつかれてしまっては困りますよね)
今日のまとめ
今日は『ベトナムにおける福利厚生費の種類と一般的な税金』についてお伝えさせて頂きました。是非お役に立ててください!