マナボックスの法令ニュースです。
今日は『2023年にかかるベトナムの労務に関する定期報告の内容とフォーム、スケジュール』についてお伝えします。
2024年の1月の締め切りが多いので是非留意してください。他にも細かいコンプライアンス業務がありますが労務に関するコンプライアンスに絞って解説しています。
この記事のもくじ
ベトナム労務に関する報告書のまとめ
以下のように最初にまとめますね。報告方法については実際に報告される時に再度確認してみるといいと思います。今時、紙?なの?と思うからです。実務は常に変化しています。
報告書名 | 政令 | 提出先 | フォームの名前 | 締め切り日 | 報告方法 |
---|---|---|---|---|---|
雇用状況に関する報告 | 145/2020/ND-CP | 労働、戦争傷病者および社会福祉省 | フォームNo. 01/PLI、附属書I | 2023年12月5日 | 国家公共サービスポータル、または紙の報告(郵送) |
外国人労働者の使用状況に関する報告 | 152/2020/ND-CP | 労働、戦争傷病者および社会福祉省 | フォームNo. 07/PLI、附属書I | 2024年1月5日 | – |
職業災害に関する報告 | 39/2016/ND-CP | 労働、戦争傷病者および社会福祉省 | 附属書XII | 2024年1月10日 | 直接持参、ファックス、郵送、電子メール |
職業安全衛生に関する報告 | 07/2016/TT-BLDTBXH | 労働、戦争傷病者および社会福祉省と保健省 | 附属書II | 2024年1月10日 | 直接またはファックス、郵便局、電子メール |
労働衛生(健康)報告 | 19/2016/TT-BYT | 地区保健センター、または省または分野の健康管理部門 | 附属書8 | 2024年1月10日 | – |
失業保険参加状況に関する報告 | 28/2015/TT-BLDTBXH | 労働、戦争傷病者および社会福祉省 | フォームNo. 33 | 2024年1月15日 | – |
それぞれ解説していきますね。
#1 雇用状況に関する報告
2023年12月5日までに、雇用主は、労働、戦争傷病者および社会福祉省へ、国家公共サービスポータルを通じて、労働変更状況を報告しなければなりません。これは、フォームNo. 01/PLI、附属書I(145/2020/ND-CP令と共に発行)を用いて行い、本社、支店、代表事務所が所在する地区レベルの社会保険機関に通知する必要があります。
国家公共サービスポータルを通じて労働変更状況を報告できない場合、雇用主は、フォームNo. 01/PLI、附属書I(145/2020/ND-CP令と共に発行)を用いた紙の報告書を労働、戦争傷病者および社会福祉省に送り、本社、支店、代表事務所が所在する地区の社会保険機関に通知する必要があります。
工業団地や経済特区で働く従業員については、雇用主は、従業員の変更状況を本社、支店、代表事務所、および工業団地及び経済特区の管理委員会が所在する地区レベルの社会保険機関と労働、戦争傷病者および社会福祉省に報告する必要があります。
雇用状況に関する報告サンプル (145/2020/ND-CP令の第4条、35/2022/ND-CP令で改正)
#2 外国人労働者の使用状況に関する報告(該当ある場合)
2024年1月5日までに、外国人雇用主は、フォームNo. 07/PLI、附属書I(152/2020/ND-CP令と共に発行)に従って、外国人労働者の使用状況に関する報告を行わなければなりません。
年次報告データの締め切りは、報告期間の前年の12月15日から報告期間の12月14日までです。
#3 職業災害に関する報告
2024年1月10日までに、会社は、政令39/2016/ND-CPとともに公布された付属書XIIに規定された様式に従い、雇用主の本社が所在する労働・戦傷病者・社会局に、2023年の労働災害状況に関する概要報告書を送付する必要があります。
この報告書は、直接持参、ファックス、郵送、電子メールのいずれかの方法で送付する必要があるようです。古いですね。今時ファックスはないですし、メールでも全ての会社がメールしてきたら管理できないはずです。よって形式的なルールですね。あとは災害があったらの報告なのかもしれませんが。
#4 職業安全衛生に関する報告
2024年1月10日までに、雇用主は労働・戦傷病者・社会問題省および保健省に対し、『労働安全衛生に関する報告』を毎年行う必要があります。(直接またはファックス、郵便局、電子メール)。郵便局、電子メール)、通達07/2016/TT-BLDTBXHで発行された付録IIに指定された書式に従って報告しなければならないそうです。これも古い方式ですね。フォームの雛形は以下の通り。
#5職業健康報告書
2024年1月10日までに、労働事業所は、通達19/2016/TT-BYTで発行された付録8で指定された様式に従い、労働事業所の本部がある省の地区保健所、地区、町、市、または労働事業所が省・支部の管理下にある場合は省・支部の衛生管理部門に職業健康報告(労働衛生報告)を行う必要があります。フォームの雛形は以下の通り。
#6 失業保険参加状況に関する報告
2024年1月15日までに、雇用主は、通達28/2015 /TT-BLDTBXHで発行された様式第33号に従って、前年の失業保険加入状況を労働・戦傷病者・社会局に報告する必要があります。フォームの雛形は以下の通り。