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今日は『1人有限会社と2人以上有限責任会社の組織構造の相違』というテーマでお伝えします。
この記事によって両者の社員総会の異動点が理解できます。
1人有限会社と2人以上有限責任会社の管理組織構造の比較-【社員総会】
まずは社員総会を比較してみます。まず前提として以下のような条文構造となっています。
- 2人以上有限会社→46条から73条
- 1人有限会社→74条から87条 (管理組織のパターンとして①社員総会と社長と②会長と社長の2つがあるが①の場合を前提として説明していく。②はそもそも社員総会がない)
下記にて有限会社の機関について詳しく解説しています。
>>【ベトナム会社法】有限会社の機関の3つパターンを詳しく解説
項目 | 2人以上有限責任会社 | 1人有限責任会社(社員総会あり) |
位置付け | 最高意思決定機関(55条1項) | – |
開催頻度 | 少なくとも毎年一回(55条1項) | 規定されていないため定款で定める |
構成人数 | 個人,組織である会社の社員の 委任代表者を含む会社の社員全員(55条1項) | 3人から7人までの構成員(80条1項) |
社員総会の会長(議長) | 社員総会で決める(56条1項) | 社員総会の各構成員により多数原則により選任(80条3項) |
任期 | 5年を超えない(56条3項) | 5年を超えない(80条1項) |
権限 |
(55条2項) | 会社の定款,この法律及び関係を有する法令のその他の規定に従う(第80条2項) 76条の会社所有者の権利が該当すると考えられる |
定足数 | 定款資本の 65%以上を保有する社員が出席(58条1項) | 構成員総数の少なくとも 3分の2が出席(80条) |
表決数(普通決議) | 会合に出席する全ての社員の持分総額の65%以上(59条3項a) | 会合に出席した構成員数(または議決票総数)の50%超(80条6項) |
特別決議の表決数(財産の譲渡や定款の修正など) | 会合に出席する社員全ての持分総額の75%以上(59条3項b) | 75%超(80条6項) |
決議・決定 | 書面による意見聴取(61条) | 書面による意見聴取 |
議事録 | 録音又はその他の電子的形式による記録及び保存も可能(60条1項) 議事録の内容(60条2項)
| 録音又はその他の電子的形式による記録及び保存も可能(80条7項) 議事録の内容(80条7項が60条2項を引用) |
お役にたてれば幸いです。