こんにちはマナボックスの菅野です。
本日は、ベトナムと日本の『二重課税回避条約』について解説していきたいと思います。
専門チックでわかりにくいですが、なるべくわかりやすく説明していきます。まず定義ですね。
この二重課税回避条約は、日本とベトナム間で結ばれたもので、両国における所得に対する二重課税を防止し、税務に関する透明性と予測可能性を高めることを目的としています。この条約は、投資の促進や貿易の拡大を支援するため、両国の企業や個人が他国で発生した所得に対して適正な税負担を負うことができるようにすることも目指しています。
要は両国で二重課税になってしまうのをきちんと防止して、ウィンウィンに行きましょうということです。税金で損するらビジネスをしないという理由をなくしたいのですね。
なお正式な条約名は以下の通りです。
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定」(1995年10月24日署名、1995年12月31日発効)
この記事のもくじ
二重課税回避条約の条文の構成
以下のようになるでしょう。
- 第1条:本協定の適用対象者
- 第2条:所得税に関する税金の適用範囲
- 第3条:用語の定義
- 第4条:契約締結国の居住者の定義
- 第5条:恒久的施設(Permanent Establishment: PE)の定義
- 第6条:不動産からの所得に関する課税
- 第7条: 事業所に関する所得に関する課税
- 第8条: 船舶や航空機に関する所得に関する課税
- 第9条: 企業の管理、支配、資本への参加に関する所得に関する課税
- 第10条: 配当や利子に関する所得に関する課税
- 第11条: 特許、商標、デザイン、秘密製品、技術、ノウハウに関する所得に関する課税
- 第12条: ロイヤルティに関する所得に関する課税
- 第13条: 独立した個人サービスに関する所得に関する課税
- 第14条: 専門サービスおよび独立した活動に関する所得に関する課税
- 第15条: 教育および研究に関する所得に関する課税
- 第16条: 取締役会メンバーとしての報酬に関する課税
- 第17条: アーティスト、スポーツマン、エンターテイナーに関する所得に関する課税
- 第18条: 年金に関する所得に関する課税
- 第19条: 政府サービスに関する所得に関する課税
- 第20条: 留学生およびビジネス実習生関する所得に関する課税
- 第21条: 居住者の所得に関する課税原則
- 第22条:ベトナムにおける二重課税の解消
- 第23条:契約国の国民および企業に関する課税と要件に関する条項
- 第24条:課税に関する紛争解決と協力に関する条項
- 第24条:秘密情報の取り扱いと情報開示に関する規定
- 第26条:協定の遵守
- 第27条:外交官や領事官の税制特権
- 第28条 :適用期間
- 第29条 :協定の有効期間と終了条件
これをグルーピング化して構造化すると以下の4つに整理できるでしょう。
- 総論(第1条から5条)
- 各論(各所得に対しての考え方(第6条から20条)
- 原理原則(第21条から25条)
- その他((26条から29条)
条文も読んでもよくわからない
正直申し上げまして、この条文を読んでも個別事項ついて具体的にどうすればよくわかりません(涙)。なので実際に二重課税になったかもしれないと思った場合には公認会計士や税理士に相談してくだいね。