こんにちはマナボックスの菅野です。
今日は『技術移転登録証明書の取得の流れ』を解説したいと思います。以下のリンク先で説明しているように「ロイヤリティ」を日本の本社に送金する時、
>>【ロイヤリティ】技術移転登録をしないことによる2つのリスク
- 送金(銀行側のチェック)
- 損金不算入のリスク
という点から
- 技術移転登録証明書
- 技術移転に関する契約書(例:ライセンス契約書)
- 日本の親会社など外国企業が発行する請求書等
のエビデンスが必要となります。本日は一番目の『技術移転登録証明書』の取得の流れを解説しますね。
技術移転契約を締結し、ベトナムでの事業を円滑に進めるためには、科学技術省(Ministry of Science and Technology, MOST)への技術移転登録が不可欠です。各省に科学技術省があるようです。
この以下に、技術移転に関する登録の流れを詳述しますね。
この記事のもくじ
技術移転契約の基本的な流れ
技術移転契約の登録手続きにはいくつかのステップがあり、それぞれのステップには注意点があります。以下に詳細な手順を示します。
1. 技術移転契約の締結
最初のステップは、技術移転契約を締結することです。この契約には以下の情報が含まれる必要があります。
- 技術移転の内容と範囲
- 契約期間
- 支払い条件
- 双方の責任と義務
この際、内容には要注意です。
「ロイヤリティーやラインセンス契約」を07/2017/QH14の観点からこの規制に準拠するように契約を修正します(該当する場合)。ベトナム弁護士等の専門的な知識が必要です。
また「ロイヤリティーやラインセンス契約」が英語または日本語の場合は、ライセンス契約をベトナム語に翻訳する必要があるでしょう。
2. 必要書類の準備
契約締結後、以下の書類を準備する必要があります。
- 技術移転契約書(ベトナム語)
- 技術移転に関する登録申請書
- 当事者双方の法的文書(企業登録証明書など)
- 技術内容の詳細説明書
3. 科学技術省への登録申請
次に、科学技術省(MOST)に対して登録申請を行います。基本的な申請書類は以下の通りです。
- 技術移転契約書
- 登録申請書
- 企業登録証明書(ERC)
- 技術内容説明書
4. 登録手続きと説明
科学技術省への申請が受理されると、担当官による審査が行われます。審査に通過すると、登録証明書が発行されます。審査期間は通常、申請後5営業日以内です。なお申請は「技術移転契約書」の締結日から90日以内にする必要があるようです。
5. 登録証明書の発行(最終アウトプット)
審査が完了し問題がなければ、技術移転の登録証明書が発行されます。この証明書は、ベトナム国内での技術移転の法的な証拠となります。
以下のようなフォームになっております。
登録手続きを円滑に進めるためのポイントとは?
登録手続きをスムーズに進めるためには、以下のポイントに注意することが重要です。
- 書類の正確性:すべての書類が正確であることを確認し、不備がないようにしましょう。上述でも説明しましたがとくに「技術移転の契約書」の内容は留意です。
- 期限の遵守:登録申請は契約締結日から90日以内に行う必要があります。
- 専門家の利用:必要に応じて、法律や会計の専門家に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
その他の実務上の3つの注意点
以下の3点があります。それは限定コンテンツのM-labで解説したいと思いますね。皆様にお役にたてれば幸いです。