こんにちはラボの菅野です。
今日は『1人有限会社で出資者が1人である場合のそのオーナーの給与に対する課税関係』と言うテーマでお伝えしていきたいと思います。
単一メンバー有限責任会社(以下、単一LLC)のオーナーが受け取る給与や利益配分に関する課税は、気になるポイントですよね。
本記事では、特に給与が個人所得税の対象となるかについて、12/2015/ND-CP第2条第4項の規定を参考に、わかりやすく解説します。
オーナー企業の場合は所得税発生しないの?
結論から申し上げます。
個人が所有する単一LLCの法人税支払後の利益(Income)は、個人所得税の課税対象外とする。
です。
この規定は、法人税を支払った後の利益に対して、再度個人所得税を課さないことで、二重課税を避けるためのルールなんです。オーナー企業だと「配当も給与」も同じだみたいな考えがあるのかもしれないですね。「Income」と言っているので「配当も給与」も含まれると考えているのかもしれないです。
政令 65/2013/ND-CP の第3条第3項は、政令12/2015/ND-CP の第2条第4項によって改正され、課税所得を以下のように規定しています。
4. Clause 3 of Article 3 is amended as follows
Taxable incomeTaxable income of individuals includes the following types of income:…
3. Income from capital investment, including:
- a) Loan interest;
- b) Share income;
- c) Income from capital investment in other forms, including capital contributions in kind, reputation, land use rights, inventions and patents; except for income received from government bond interest, income after paying corporate income tax of private enterprises and single-member limited liability companies owned by individuals.
引用元:12/2015/ND-CP第2条第4項
条文はこのようになっています。
1人有限会社の1人オーナーの給与と利益の取り扱い
単一LLCのオーナーが会社から受け取るお金には、主に以下の2つのケースがあると考えられます。
1. オーナーとしての利益配分
単一LLCのオーナーが会社の法人税支払後に受け取る利益配分は、先ほど触れた規定に基づき個人所得税の課税対象外です。これによって、同じ所得に対して二重に税金がかかるのを防ぐ仕組みになっています。
2. 会社の役員としての給与
一方で、オーナーが単一LLCの役員や従業員として働き、その対価として給与を受け取る場合、この給与は個人所得税の課税対象です。これは、役務の提供に基づく所得であるため、税法の「給与および賃金」に該当します。
ここが実務上曖昧らしいです。オーナーがもらう「income」には税金がかからないと解釈し2の部分に対するぶぶんも個人所得税は発生しないと考える場合(オフィシャルレター)もあるんだそうです。
ただ違和感ありますよね。給与を調整することによって会社の利益が減るわけだから、個人所得税も法人税も発生させないことができる!となります。オーナーの給与は損金不算入という論点もあるのですがここでは無視します。
まとめ
単一LLCのオーナーが受け取るお金について、課税対象かどうかを理解するポイントは以下の通り。
利益配分: 法人税支払い後であれば、個人所得税はかかりません。
です。まあそうだよねって感じもしますが、お役にたてれば幸いです。