2025年7月からの新税制とは?

2025年7月1日より、通達86/2024/TT-BTCによればベトナムでは税コードに代わり「個人識別番号」を使用する新たな税制がスタートします。この変更により、日本企業や駐在員にどのような影響があるのか、現状わかる範囲で、詳しく解説していきます。

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個人所得税コード」から「識別番号」への変更とは?

ここがポイントです。まずは法律上どうなっているのか見てみましょう。なお「個人所得税コード」については以下で解説しています。

>>【ベトナム税務講座】ベトナムにもマイナンバー制度が?個人所得税のPIT コードについて徹底解説!

新たな通達86/2024/TT-BTCでは、ベトナムの個人税コードが廃止され、代わりに「公安省」が発行する「個人識別番号」が用いられることが明確にされています。

これベトナム人であればみんな持っていますよ。ATMのカードくらいのサイズのやつです。

ベトナム国民の個人識別番号についての特徴をまとめると…。

  • ベトナム国民の個人識別番号は、国民データベースにより設定される12桁の自然数列です。
  • ベトナム公安省によって全国的に一元管理され、各国民に一意に設定され、他の人と重複しません。
  • 個人識別番号は、身分証明書の発行、国民データベースおよびその他のデータベースでの情報利用、公的サービスポータル、行政手続き処理情報システムなどで使用されます。

ベトナムの人は、自身の識別番号をVNeIDアプリケーションまたは

http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

で確認できるようです。

「公安省」というのが気になるところではあります。「公安省」の力が大きくなるということでしょう。どんな感じなんだろう?

あと外国人への影響はどうなるんでしょうと言う疑問が浮かびますけどね。

主なポイント

  • 対象:個人納税者、扶養者、家計や個人事業主など。
  • 施行日:2025年7月1日以降は、全ての税務関連手続きに識別番号を使用。12桁。
  • 背景:税務手続きの効率化と透明性向上を目的としています。

5. The personal identification number of a Vietnamese citizen issued by the Ministry of Public Security in accordance with the law on identification is a 12-digit natural number sequence used instead of the tax code of an individual taxpayer or dependent as prescribed in Points k, l, n, Clause 2, Article 4 of this Circular; at the same time, the personal identification number of the representative of a household, representative of a business household, or individual business is also used instead of the tax code of that household, business household, or individual business

公安省が身分証明法に基づいて発行する ベトナム国民の個人番号は、本通達の第 4 条第 2 kln に規定される納税者または扶養家族の税 コードの代わりに使用される 12 桁の自然数列であり、 同時に、世帯の代表者、事業世帯の代表者、または個 人事業の代表者の個人番号も、その世帯、事業世帯、 または個人事業の税コードの代わりに使用される。

引用元:86/2024/TT-BTC 第5条第5項

また、通達86/2024/TT-BTC 第38条第2項によれば施行日は2025年7月1日からです。この時ら納税者は個人税コードの代わりに識別番号を使用する。

2. Tax codes issued by tax authorities to individuals, households, and business households shall be implemented until June 30, 2025. From July 1, 2025, taxpayers , tax authorities, other agencies, organizations, and individuals related to the use of tax codes as prescribed in Article 35 of the Law on Tax Administration shall use personal identification numbers instead of tax codes

引用元:86/2024/TT-BTC

こんな感じですね。

ベトナム進出の日本企業が準備すべきこと

日本企業がこの新制度にスムーズに対応するために、以下の準備が必要になるのかなあと思っています。

関連する人への周知

現地スタッフが個人識別番号を正しく取得できるよう、情報提供や手続きをサポートしましょう。日本人駐在者も知っておく必要があります。

システム対応も

人事給与システムや税務システムをアップデートし、識別番号に対応可能な状態にします。

規制の確認

通達86/2024/TT-BTCの詳細を確認し、必要な調整を行います。法令と実務に乖離があるのでそのあたりは引き続き注意していく必要があります。