日本企業の皆さん、こんな経験はありませんか?

  • 「出張から帰ってきたら、ベトナム人経理スタッフから『搭乗券(ボーディングパス)の半券を提出してください!』と言われた…」
  • 「いや、もう捨てちゃったよ…」
  • 「そもそも、電子チケットの時代なのに、なぜ紙の搭乗券が必要なの?いらなくない?

実は、これはベトナムの税務ルールに基づいたもの。航空券を損金(経費)として認めてもらうためには、場合によっては搭乗券の提出が必要になるんです。

でも、すべてのケースで搭乗券が必要なわけではありません!

今回は、ホーチミン市税務局が発行したオフィシャルレター1830/CT-TTHTをもとに、出張の航空券が損金算入できる条件についてわかりやすく解説しますね。

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以下の記事も参考になります。

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結論:搭乗券が必要な場合と不要な場合

実は、航空券の購入方法によって「搭乗券が不要なケース」と「必要なケース」があるんです!オフィシャルレターによればですけどね。

搭乗券が不要なケース

航空券を旅行代理店などの正規代理店で購入した場合

  • 貴社名・住所・税コードが記載された適法な請求書(インボイス)があればOK!
  • この場合、搭乗券の提出は不要。

搭乗券が必要なケース

電子商取引(eコマース)サイトで購入した場合
例えば、航空会社の公式サイトやオンライン予約サイトで直接購入した場合。

この場合、航空券の請求書(電子チケット)だけでは不十分で、搭乗券(ボーディングパス)と会社の支払い証明書も必要もし搭乗券を紛失すると、損金算入できなくなる可能性も…!

ただ説明は十分に可能だとは思います。搭乗券がないとダメなんて変でしょう要はビジネス目的で出張していたことが証明できればいいのですからそれこそFBの投稿でも大丈夫だと個人的には思います。

このルールを知らずに、電子チケットのPDFだけを保存して搭乗券を捨ててしまうと、会社の経費として認められないリスクがあるので注意が必要だとは思います。

論拠:ホーチミン市税務局の公式回答(1830/CT-TTHT)

このルールは、ホーチミン市税務局が2014年3月24日に発行したオフィシャルレター1830/CT-TTHTに基づいています。

この文書では、ベトナムの法人所得税(CIT)の通達123/2012/TT-BTCを引用し、以下のポイントが明確に記されています。

航空券が損金算入できるための条件

  • 企業の業務に関連するものであること
  • 適法な請求書・証憑があること

搭乗券が必要な場合と不要な場合の明確な区分

  • 旅行代理店などの正規ルートで購入 → 請求書(インボイス)があればOK(搭乗券不要)
  • eコマースサイトで購入 → 搭乗券がないとNG(損金算入不可)

このように、購入経路によって提出書類が変わるため、「出張の航空券の手配をどうするか?」が、経費処理に大きく影響するんです。

実際のOLを見てみよう!

ホーチミン市税務局
社会主義共和国ベトナム
独立 – 自由 – 幸福


番号: 1830/CT-TTHT
件名: 損金算入可能な費用について

ホーチミン市、2014年3月24日

宛先:
クラレ・ベトナム・トレーディング株式会社
住所:Room 1704, 17階, TN Saigon Tower, No. 29 Le Duan, Ben Nghe Ward, 1区
税コード:0312417293

貴社の2014年2月25日付文書番号001/2014に関する、航空券購入の損金算入についての照会に対し、ホーチミン市税務局は以下のとおり意見を述べます。

財務省発行の2012年7月27日付通達第123/2012/TT-BTC号(法人所得税(CIT)に関するガイドライン)に基づく:

+ 第6条第1項の規定:

「1. 本条第2項に規定される費用を除き、企業は以下の条件を満たす費用をすべて損金算入することができる。

a) 企業の生産・経営活動に関連する実際に発生した費用であること。

b) 法律の規定に従った適正な請求書および法的証拠書類を備えていること。」

+ 第6条第2.8項の規定:

「企業が電子商取引(eコマース)ウェブサイトを通じて航空券を購入し、従業員が企業の生産・経営活動のための出張に出る場合、損金算入の根拠として使用できる書類は、電子航空券、搭乗券(ボーディングパス)、および企業が旅客輸送を利用した従業員に対して支払ったことを証明する支払い書類である。」

したがって、貴社が出張のために従業員用の航空券を(航空券代理店を通じて直接)購入し、その航空運賃に関する適法な請求書が代理店から発行され、そこに貴社の名称、住所、税コードが明記されている場合、法人所得税(CIT)の課税所得を算定する際に損金算入することが可能です(搭乗券の提出は不要)。

一方、貴社が電子商取引ウェブサイトを通じて航空券を購入し、搭乗券を紛失した場合には、その費用を損金算入することはできません。

ホーチミン市税務局は、貴社が本通知に記載された法規に従って適切に対応されるよう通知いたします。

まとめ:「ちょっとした知識」で損金算入をスムーズに!

「搭乗券が必要なの?なんで?」と思った方も、実はベトナムの税務ルールに基づいた合理的な仕組みがあるんです。

  • 電子商取引サイトで購入するなら、搭乗券を絶対に保管!
  • 代理店で購入すれば、搭乗券なしでOK!

出張の航空券手配の際に、このポイントを押さえておくだけで、経理処理がぐっとスムーズになりますよ!

ぜひ、次の出張の際には「どこで航空券を買うのがベストか?」を意識してみてくださいね。


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