ラボの菅野です。

「えっ、これ会計では費用にしてるのに、税務じゃダメなの?」

そんなふうに驚いたこと、ありませんか? 実はそれ、”税効果会計”の世界ではあるあるなんです。

この記事では、会計と税務でなぜズレが生じるのか、その”ズレの正体”である「一時差異」と「永久差異」について、やさしく・しっかり解説していきます。そして後半では、よくある“税務否認パターン”を一覧表でご紹介! 実務での「税務調査あるある」も交えて、日々の経理がちょっとラクになるヒントをお届けします。

なおベトナム法人税申告書の構成要素は以下ので徹底解説しています。この時の会計から税務への調整

>>【完全解説】ベトナム法人税申告書03/TNDNとは?申告書の構造と読み方を図解でわかりやすく!

一時差異と永久差異って、なにが違うの?

会計と税務の違いでもこの違いをきちんと理解する時にこの「一時」と「永久」の違いを理解する必要があります!

🔸 一時差異とは?

将来的に会計と税務が“同じになる”ズレ

たとえば会計では今年費用にしても、税務では「いや、それはまだ損金にできないよ」と後回しにされるようなパターン。 でも将来的に損金になるなら、それは一時差異です。言い換えればタイミングの違いだけの差異だということになります。

例:

  • 会計で計上した賞与引当金 → 税務では支給時に損金算入(タイミングの違い)
  • 会計で定額法の減価償却 → 税務では定率法 → タイミングの違い

🔸 永久差異とは?

将来もずーっと“埋まらない”ズレ

税務上、どうあっても損金にならない費用。あるいは非課税の収益。 つまり、会計では費用・収益として処理しても、税務は完全スルー。これはもう仲直りできません。

例:

  • 交際費(上限超えた分)
  • 罰金・違約金
  • インボイスのない経費
  • 寄附金(限度額オーバー)
  • 非課税収益(生命保険の受取金など)

一時差異と永久差異のちがいをサクッと表で解説

ちょっと難しいですけど「税効果会計」も含めて説明します。

比較項目一時差異永久差異
⭐️解消の有無将来に解消する解消しない(永遠にズレる)
税効果会計対象(繰延税金計上)対象外(実効税率に影響)
よくある例減価償却、賞与引当金交際費、罰金、寄附金
実務への影響将来の税金負担がズレる当期の税額が変わる

【保存版】税務否認パターンリスト(日本 vs ベトナム)

税務調査で「そこ否認されるの!?」というポイント、実は結構ありますよね。
しかも日本とベトナムでは“会計と税務のズレ方”や“証憑の基準”が違うことも多い。

そこで今回は、実務でよくある 「税務否認されやすい処理」を、日本とベトナムの両方で並べて整理しました👇

🇯🇵 日本:税務否認パターン一覧

項目名差異の種類否認理由調査で見られるポイント

実務対策

交際費(飲食・接待)永久差異損金算入限度超え、私的利用疑い領収書の宛名、参加者、目的の記録社内規程+報告様式+金額管理
インボイスのない経費永久差異証憑不備で形式的に損金否認領収書の不備(但書なし・金額不明等)電帳法対応+インボイス取得徹底
仮払金の未精算永久差異実体不明 or 私的流用と見なされる精算までの期間、使途の妥当性社内立替ルール・期日管理
賞与引当金(未払)一時差異税務上は“支給時”しか損金にならない支給日が申告期限後かどうか年度末支給スケジュールと連携
減価償却(償却率・方法差)一時差異会計と税務で償却速度が違う償却資産台帳、耐用年数・方法の妥当性償却方法を税法準拠で管理
罰金・科料・違約金永久差異原則、損金不算入勘定科目に「罰金」や「違約金」がないか補助科目で明確化し税務調整
寄附金永久差異限度超過 or 公益性に乏しい寄附先・契約内容・金額の妥当性寄附先選定+上限計算+社内稟議
福利厚生費(社員旅行等)永久差異一部の社員のみ対象だと私的と見なされる全社員対象か?通知・実施記録はあるか?利用条件を明文化+平等性を確保
海外出張費一時差異 or 永久差異私的日程含む or 実費超過日程表・航空券・ホテル明細出張報告書+費用精算ルール

🇻🇳 ベトナム:税務否認パターン一覧(VASとの違いに注目)

項目名差異の種類否認理由調査ポイント実務対策
レッドインボイス不備の経費支出永久差異正規インボイスなし(特にVAT)赤インボイスの有無、登録番号・宛名必ずVATインボイスを取得+銀行振込
労働許可証(WP)や労働契約がない場合の人件費永久差異証憑がないため。赴任時などは避けられない。WPや労働許可証をチェックWPや労働許可証をなるべく早く準備
社員への福利厚生費(旅行等)永久差異

1ヶ月分給与の限度を超えると損金否認

スタッフ以外の家族

総額と従業員数、社内規程の有無限度額の試算+制度の明文化
減価償却(税法超過部分)一時差異耐用年数・償却率が法定外償却明細と税法準拠かの比較税務ルール準拠で償却設定
賞与の未払処理一時差異税務申告期限までに未払いなら損金不可支給日が決算後3ヶ月以内か?支給スケジュール管理
親会社へのサービス料永久差異契約・成果物・価格妥当性が説明できないと否認契約書・請求書・提供内容契約締結+成果レポート+移転価格資料
高金利借入の利息永久差異関係会社からの高利貸付(上限超過)年利率の確認、資本構成借入利率の管理、資本増強
貸倒引当金・評価損一時差異実損がない段階では損金不可(税務は実現主義)債権年齢・訴訟や催促の証拠債権管理体制+評価要件の整備
固定資産の高額車両(社用車等)永久差異特定用途・高額すぎると償却一部否認車両使用実態・取得金額購入計画時点で税務相談

ベトナムと日本で違うところもありますね。

 ちょっと日本とベトナムを比べてみると…

ざっくりですが比較してみます。

共通して否認されやすいもの違いが出やすいもの
✅ 証憑不備(領収書・インボイス)🇯🇵 交際費上限/ 🇻🇳 インボイス+銀行振込の要件
✅ 福利厚生の不均等性🇯🇵 社員旅行の平等性/ 🇻🇳 1ヶ月給与限度
✅ 減価償却の税法逸脱🇯🇵 定額・定率法のズレ/ 🇻🇳 耐用年数+償却率制限
✅ 未払賞与の処理両国とも「期限までに支給されたか?」がカギ

まとめ:ズレの理解が、経理の「守り」を強くする!

  • 📌「会計OK=税務OK」じゃない。税務は別ルールで動いている
  • 📌 証憑・支払方法・スケジュール、全部が税務の判断材料
  • 📌 特に海外では“現地ルール”の把握が命!現地経理との連携も重要

会計と税務は、そもそものルールが違う。 でも、その“ズレ”がどんなものかを知っていれば、いろんな対策ができます。

永久はこんな風に考えるからこういう対策をしてこういう心構えでいないとなあ。とかですね。

この記事で紹介した差異の考え方や、税務調査で見られやすいポイントを意識することで、 より安心・正確な経営ができるようになります。