ラボの菅野です。

ベトナムに駐在することが決まったとき、ふと浮かぶのがこの疑問:

「労働許可証を取るには、ベトナムで給与を受け取らなきゃダメ?」

じつはこの点、駐在員事務所と現地法人では事情が大きく異なります。税務や社会保険の対応にも関係するので、初動で間違えると後が大変です。この記事では、関連するベトナム法令を根拠に、給与支払いと労働許可証の関係をわかりやすく解説します。

3分で押さえる結論

Q. 労働許可証を取得するには、ベトナム現地法人から必ずドンで給与をもらう必要がある?

A. いいえ、法的には必要ありません。

ただし、”どういう契約形態で申請するか” によって、給与の支払い元との整合性が問われます。

  • 駐在員事務所(Representative Office):日本本社からの給与支給で問題なし。
  • 現地法人(Subsidiary):原則、現地法人からの支給。ただし、日本本社との分担や立替精算も可能。

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>>【完全解説!写真を使って解説】労働許可証とレジデンスカードの取得の方法【2021年の管理者バージョン】

外国人が労働許可証(Work Permit)を要するケース

政令152/2020/ND-CP 第2条により、ベトナムで一回で30日を超える就労を行う外国人は、原則として労働許可証の取得が義務付けられています。

ただし、同政令第7条および第8条では以下のような免除例が定められています。

  • WTO約束に基づく企業内異動(Intra-corporate transferee)
  • 12カ月以上同一企業で勤務し、グループ内の他国法人に派遣される管理者・専門家など

申請に必要な主な書類(派遣・直接雇用)

  • 派遣辞令・在籍証明(企業内異動)
  • 労働契約書(現地直接雇用)
  • 学歴証明、職務経歴証明、健康診断書、無犯罪証明書

ベトナム法における給与支払いの原則

条文を調査してみましょう。

労働法2019年第95条第2項の規定

“給与はベトナムドンで支払う。ただし、外国人労働者の場合は当事者間の合意により外国通貨で支払うことができる。”

外国労働給与支払い通貨に関し、「給与ベトナムドン支払う。ただし労働外国場合契約定め外貨支払い可能」規定この条文により、外国駐在員本国通貨払い認めています。

この条文により、外国人労働者に限っては給与の支払い通貨・支払元を柔軟に設計できます。

国家銀行通達32/2013/TT-NHNN 第4条第14項

“企業は、労働契約に基づいて企業で働いている外国人労働者に対し、給与、賞与、手当およびその他の合法的な所得を外貨で支払うことができる。”

外国為替管理に関する法令: 外国為替管理条例28/2005/PL-UBTVQH1122および国家銀行通達32/2013/TT-NHNNなどにより、ベトナム国内における外貨使用禁止ています。

しかし通達では**「外国従業給与・賞与・手当支払い」許可事項として明示おり中央銀行外貨建て給与認めています。実際、ジェトロ為替管理解説でも駐在員外国従業給与支払」外貨取引例外として列挙**ています。実務上もありますしね。

これにより、ベトナム国外の企業が国外から直接給与を支払うことも合法であり、駐在員の多くがこの形を採用しています。

ケーススタディ1:駐在員事務所の場合

派遣契約ベースの赴任

政令152/2020/ND-CP 第3条により、「企業内異動(Intra-corporate transferee)」というカテゴリーがあり、日本本社からベトナム駐在員事務所への派遣はこの形に該当します。

提出書類の主なポイント:

  • 日本本社からの派遣辞令
  • 日本で12カ月以上勤務したことの証明

給与パターン

  • 日本本社100%払い(主流かなと。そもそも駐在員事務所は決算書がない)
  • 日本本社立替 → 駐在員事務所から精算

 実務上の注意点

  • ベトナムでの社会保険は免除(政令143/2018/ND-CP 第2条)
  • 所得税(PIT)は自己申告制となり、納付漏れに注意

根拠実務取扱い: 駐在員事務所赴任する外国は、その雇用契約自体日本親会社継続し、駐在員事務所現地新た雇用契約ない一般です

ベトナムでは、このよう社内転勤について給与支払方法現地雇用契約締結有無規定する条文ありません多く当局担当も「企業異動外国本社社員あるため、給与支払い契約締結本社行うもの」非公式理解ていると思います。

したがって、日本本社雇用契約・給与体系維持したままでも労働許可証取得問題なく、本社発行の「赴任辞令・任命書」や「在籍証明(○以上勤務)」をもって申請書類する運用われています。

実務では、申請時に本社から派遣契約辞令(ベトナム付き)提出し、駐在員事務所印鑑申請すること対応可能です。なお、駐在員事務所法人ないものの、労働許可証申請者(雇用主)として手続き自体現地法人場合ほぼ同様われています現行法上、駐在員事務所だからといって労働許可証不要なる特例なく、所長全て外国駐在員労働許可証取得求めます

そのため、日本本社から派遣社員あっも、赴任ベトナム所定手続き労働許可証取得する必要あります。

(補足) なお、企業異動WTOスケジュール約束11分野サービス業種該当する場合、労働許可証免除ます(労働20191541項)

ただし、駐在員事務所投資形態ではないため恩典限定で、免除該当ならない限り全て労働許可証取得必要ですまた、駐在員事務所働く外国労働適用あり、勤務日数税務現地採用社員同様われます。社会保険については、企業異動形態外国強制加入対象規定ていますが(2014社会保険および政令143/2018/ND-CP)、これ本社雇用前提あることからくる扱いです。

ケーススタディ2:現地法人の場合

 雇用形態の2つのモデル

  • 現地法人との直接雇用(労働契約書の提出)

  • 企業内異動として現地法人に派遣(派遣契約+在籍証明)

給与支払いの原則

契約書に明記されていれば:

  • 外貨払いも可能(労働法95条2項)
  • 本社と現地法人の分担払いも可能

実務的注意点

  • 社会保険は原則加入義務あり(2014年社会保険法 第2条)
  • 現地法人側での給与分はPITの源泉徴収義務あり
  • 本社負担部分は税務上の損金算入要件に注意

参考:日本からの給与分が適正に立替契約されていないと、ベトナム法人の経費計上が否認される恐れあり(財務省通達等)

JETRO・専門機関による補足解説

今回論点に関して、JETRO専門コンサル企業解説記事参考なります。JETRO公開資料では、外国駐在員ベトナム赴任に際し「現地法人ではなく駐在員事務所あっ外国労働許可証原則必要あること、そして「給与日本から送金支払うケース多い」紹介ています(※JETROウェブサイト「ベトナム進出Q&A」等)。

また、大手法律事務所ニュースレターでも、親会社から出向する外国について現地労働契約本国給与支給する取扱い可能あること説明ていますさらに、山田コンサルティンググループレポートでは前述為替規制ポイント(外国給与支払い外貨使用可)強調駐在員給与支払実務について具体ています。

これら専門機関解説合わせ参照することで、調査対象ある「日本本社から給与受け取る駐在員労働許可証取得」について、一層明確理解られるしょう。

 日本本社から派遣ベトナム駐在員事務所勤務する日本人駐在員について、給与支払い通貨支払日本本社あること労働許可証取得妨げなりせん。

ベトナム外国外貨給与支給許容おり、本社契約まま現地就労する企業転勤適法労働許可証取得できます必要手続き(現地労働当局事前届出・労働許可証申請)さえ適切ば、駐在員事務所所属派遣駐在員問題なく就労ビザ/在留資格得ることできます各種法令条文およびJETRO解説し、この結論相違ないこと確認できした。

上記の比較チャートまとめ

 
項目駐在員事務所現地法人
雇用契約派遣辞令のみ労働契約または派遣契約
給与支払い元主に日本本社現地法人(+本社併用可) いろんなパターンあり
支払い通貨日本円/外貨VNDまたは外貨(合意による)
社会保険原則免除原則加入
PIT処理本人申告企業が源泉徴収
WP必要書類派遣辞令・在籍証明労働契約・内定通知 等

結論:じゃあ、どこから払えばいいの?

繰り返しになりますが「本社からだけの支払いでも、労働許可証は問題なく取得できます!」

え?ほんとに?と思った方。 ちゃんと法律で裏も取れてるんです。

ポイントはここ!

  • 労働法2019年 第95条第2項:「外国人には外貨払いもOK!」って書いてあります。
  • 国家銀行通達32/2013/TT-NHNN 第4条14項:「契約に基づけば、外貨で払っても大丈夫!」って書いてあります。
  • 政令152/2020/ND-CP:「企業内異動って形で、本社→駐在員事務所の派遣もOK!」ってちゃんと明記。

なので、日本本社から給与をもらっていても、 派遣契約や任命書、在籍証明をしっかり揃えていれば、ベトナムでの労働許可証はまったく問題ないのです。

 駐在員事務所の場合:

  • 本社との契約だけでOK
  • 給与はすべて日本払いでもOK
  • 所得税はベトナムで申告(源泉はされない)
  • 社会保険は免除(企業内異動の場合)

現地法人の場合:

  • 原則、現地から支払い(でも外貨や本社負担も可能)
  • 分割払いの場合、税務処理がややこしくなるので注意

最後にアドバイス

「労働許可証が通るかどうか」は、誰と契約してるか・書類が揃ってるかが命です。

「どこからお金をもらってるか」は、あくまで整合性の問題なんですね。

現地口座から払うかどうかは、本人の生活や会社の運用次第で決めてOK。「ベトナムで働く=ベトナムで給料もらわなきゃいけない」**という固定観念、今日でさよならしましょう!

付録:引用法令一覧(日本語仮訳)

根拠のまとめです。

法令・通達名内容・該当条文
労働法2019(第45号)第95条第2項:外国人への外貨給与が可能
国家銀行通達32/2013/TT-NHNN第4条第14項:外国人労働者への外貨給与が合法
政令152/2020/ND-CP第3条・第9条:企業内異動の定義と申請書類。派遣辞令・在籍証明などで可
社会保険法2014第2条:1年以上の契約で加入義務。ただし企業内異動は免除可(政令143/2018で明記)
政令143/2018/ND-CP第2条:企業内異動者の社会保険加入免除規定あり
JETRO「進出・運営相談」駐在員は本社払いでもWP取得に問題なしと明記

お役に立てれば幸いです。