首相承認から国家銀行登録までプロセス〜

こんにちは!マナラボ菅野です。
今日は「ベトナム法人親会社など海外お金貸すことできるか?」という、
少しニッチだけど大切テーマ解説ます。

そもそも「海外貸付」って何?

ベトナムある100%外資現地法人が、日本親会社お金貸したいだけど…」
実は、それ、可能なんです。ただし!

特別許可”と“厳格手続き”必要です。

たとえるなら、海外貸付は「高速道路走」みたいもの。
普通方向だから、しっかりした警察(=政府承認)ます。

根拠:ベトナム法律どうってる?

根拠を確認しましょう。

外国為替管理原則

📖 外国為替管理条例(統合版)07/VBHN-VPQH(2013711日)192
経済組織は、首相許可場合限り、居住貸付行うことできる。」

つまり、首相承認ば、海外貸付認めせん

これ国家外貨流出コントロールするため重要原則で、
違反すると重大処罰受ける可能性あります。

 必要手続き書類は?

海外貸付した場合、以下2ステップクリアする必要あります。

STEP 1️⃣:首相承認取得

  • どこ申請?
    通常ベトナム国家銀行(SBV)経由政府申請ます。

  • 出す?

    • 事業概要・貸付目的・相手情報

    • 財務諸表(直近2分)

    • 投資登録証明書(IRC)企業登録証明書(ERC)

これ簡単ではなく、実務法律事務所専門コンサルサポート必須です。

STEP 2️⃣:国家銀行の「貸付登録」

📖 Circular No. 37/2013/TT-NHNN 81
契約締結から30以内に、SBV(外国為替管理部)登録書類提出すること」

提出書類

書類補足
貸付登録申請書(所定様式)Circular付録フォーマットあり
貸付契約書(英・語)内容金利条件明記
首相承認原本または認証写し
資金出所証明書自社資本、留保利益から基本
借入登録親会社会社登記など

実務上のリスク注意

以下の点に留意しましょう。

 ① 為替リスク

借入通貨(例:USD)返済れる場合、為替損失リスクあり。
金利+為替で「実質損」なることも…。

移転価格税制リスク(Transfer Pricing)

親子貸付金利市場価格乖離いると、
税務署から「利益移転」みなれる可能性あります。

政府保証一切なし

これ自己責任契約です。政府一切保証てくせん。

📖 政令219/2013/ND-CP 4
借入契約履行について責任負う。政府関与しない。」


 結論:ベトナムから海外貸付は「慎重かつ合法に」

  • ✔️ 法律可能
  • ✔️ 首相承認必須
  • ✔️ SBV登録義務あり
  • ✔️ 財源税務慎重設計

つまり、普通融資まったく違う高度法務・財務スキル必要取引です。

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最後までんでいただき、ありがとういました!
次回も「ベトナムビジネスするならっておきたい」情報わかりやすく届けしますね。

それではまた!
の(Manabox Vietnam)