こんにちは!マナラボのすげのです。

「え、730kの昼食手当って社会保険料がかかるの!?」
「通勤ガソリン代や電話手当もアウトってほんと?」

2025年に入ってから、手当と社会保険の関係についての不安な声が急増中です。

実際、2024年改正社会保険法では“計算基礎”が拡大されたとされ、
「うちはどうすればいいの?」と混乱している企業も多いのではないでしょうか。

そんな中、ベトナムの社会保険機関が【公式に回答】を出しました!

本記事では、手当の保険料対象/非対象の判断基準を、根拠付きでわかりやすく解説します!

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結論:手当が「独立項目として契約書に記載」されていれば、保険料の対象外!

そう、実は…

支給する内容よりも、どう契約書に書いてあるかのほうが大事!

というのが、社会保険機関の明確なスタンスなんです。

 まずは法律を確認:2024年社会保険法の改正ポイント

第89条第1項b(改正法案)
「労働者が使用者の給与制度に従う場合、社会保険料の計算基礎となるのは、職務・ポジションによる給与、給与手当、および各給与支給期に定期的かつ安定的に支払われるその他の追加金額を含む月給である。」

これだけ聞くと、
「毎月払ってる手当は全部対象…?」と思ってしまいますよね。

でも、安心してください!

どの手当が対象かどうかは、「労働契約への記載方法」で線引きされます。

ベトナムの社会保険機関が実際に回答!【リアル事例2つ】

社会保険サイトに掲載された2つの質問と回答をご紹介します。

 ケース①:730kの昼食手当、500kの電話手当、300kのガソリン手当

質問者:Nguyen Thi Bich
回答日:2025年7月7日
出典公式リンク①

回答の要点:

通達 59/2015/TT-BLDTBXH 第30条第3項により、以下の手当は社会保険料の対象外です:

  • 昼食手当
  • ガソリン手当
  • 電話手当
  • 出張手当
  • 住宅手当
  • 子育て支援
  • 誕生日手当、慶弔見舞金、制服手当 など

しかも、「政令05/2015/ND-CP 第4条第11項」に基づき、労働契約に“独立項目”として記載されていればOK!

ケース②:制服・住宅・扶養手当などが契約に明記されている場合

質問者:Bui Thuy
回答日:2025年7月10日
出典公式リンク②

こちらの回答も明快。

労働契約に明確に「独立した手当項目」として記載されていれば、保険料は不要
曖昧な記載や、給与本体に組み込まれていれば、保険料の対象になる可能性が高い

 チェック表:あなたの会社の手当、どっち?

手当の種類契約書に独立記載あり社会保険料の対象?
昼食手当(730k/月)✅ あり❌ 対象外
電話手当(500k/月)✅ あり❌ 対象外
ガソリン手当(300k/月)✅ あり❌ 対象外
制服手当❌ 曖昧✅ 対象になる可能性

今すぐやるべき3つのアクション!

① 労働契約を再確認!

手当が給与と混ざって書かれていませんか?
「独立した項目」として、明記されていることが重要です!

② 就業規則・給与通知書の整合性もチェック

給与シート上の区分が雑だと、後で税務署・保険機関に否認される可能性も…

③ 専門家に相談を

迷ったら、社労士・会計士・労務顧問に相談しておくのが安心。
「うちは大丈夫」ではなく、「明確に対象外にしてある」状態にしておきましょう。


📚 根拠法令・参考リンクまとめ

 まとめ:手当で損しないためには、”書き方”がすべて!

給与と違って、手当は“気をつければ対象外にできる”領域です。

でもそのためには、

✔ 支給ルールを明確に
✔ 契約書に独立項目で記載
✔ 証憑を残す!

こうした整理が必要です。

「うちは昔からこうしてたから大丈夫」ではなく、条文と照らしてチェックしておきましょう。

以上、マナラボのすげのでした!
「この手当は?」という個別相談や、契約見直しテンプレートもご希望があればお届けしますので、いつでもご連絡くださいね!